皆様、いつもお世話になっております。所長の永岡玲子です。
インボイス制度スタートに伴い、2023年10月から一部のお客様については料金の値上げをお願いすることとなりました。
動画でご覧になりたい方はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=uu-455fabKk
なお、上記ご覧いただきました通り「処理を溜め込まれる方」についてのみ、値上げをお願いする形となっております。
好きで溜め込んでいるわけではない!というお声が聞こえてきそうですが…。
インボイス制度がまだ始まっていない現在ですら、お願いした処理をなかなか行っていただけない方、資料が遅れがちな方というのは業務圧迫の要因になっております。
その状態で、インボイス制度スタートとなると次のようなことが起こります。
↓ ↓ ↓
インボイス制度スタートという要因だけではありません。
今月半ばに政府から発表された「税制改正大綱(新しい税のルール)」には
こんな文章が書いてあります。
(※難しい言葉が並んでいますが、あえてそのまま掲載します。)
記帳義務及び申告義務を適正に履行する納税者との公平性の観点に鑑み、帳簿の不保存・不掲示や記帳不備に対し、意図しない記帳誤りや帳簿の作成能力に配慮した上で、その記帳義務の不履行の程度に応じて過少申告加算税等を加重する仕組を設ける。(令和4年度自民党税制改正大綱より抜粋)
要するに、きちんとルールを守っている事業主とそうでない事業主とが不公平にならないように、税務調査で「いい加減な」帳簿を見つけたら厳しい措置を取りますよということです。
※過少申告加算税とは;税務調査があって初めて判明した「払い足りなかった税金」に追加されるペナルティー料金のことです。
もちろん、税理士というのは納税者の味方ですし、税務署に対して主張すべきは主張しております。
ただ、守るべきルールというものが決められる以上は守らないといけません。
インボイス制度、企業にとっても税理士にとっても、多かれ少なかれ負担が増すことが予想されます。
従いまして、その負担をお互いにできる限り減らすためにも、今回の価格改定にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。