皆さんこんにちは。いきなり長くてくどいタイトルですみません。((+_+))
しかも「専門家があまり言わない」…といいつつ、ちゃんとブログ等で解説している専門家は
私のほかにもいるので、ちょっと言い過ぎたかしら?? とも思いますが。。。
いや、でもね。
大多数の消費税解説サイトは、ちょっと堅苦しすぎるんじゃないかと思うんですよ。
なので、例によって分かりやすさ優先で、基本中の基本をお話しておきたいと思います。
もうすぐ、年末。確定申告シーズンも近いですしね。(‘◇’)ゞ
ちなみに下記の文章と図。11月11日に実施するセミナー原稿の一部です。
セミナーもこんな感じで「分かりやすさ優先、シロウト目線で」というコンセプトですよ。
前置きはこれぐらいにして、本題。
例えば、ケーキを買うという場面を想定してみましょう。
まず、材料屋さんは小麦粉を税込648円でケーキ屋さんに売ったと仮定します。
(話をシンプルにするために、材料屋さん自身の仕入については省略します。)
ここで、材料屋さんは、国に消費税を納めます。
ケーキ屋さんは、仕入れ代金としての600円と消費税48円を払っていますが
その48円は代金を払った相手(この場合は材料屋さん)が国に納めてくれているのです。
次にケーキ屋さんは、お客様に税込1,080円でケーキを売ります。
ここで、ケーキ屋さんも国に消費税を納めます。
ここでポイント。
ケーキ屋さんが納税するのは、売上代金1,080円についての消費税80円ではありません!
1,080円はあくまで一般消費者が払う「売り値」です。
売値1,080円の消費税80円のうち、48円については材料屋さんがすでに国に納めてくれていますから
ケーキ屋さんとしては、その差額である32円を国に納めればOKです。
このようにして、一般消費者がモノやサービスの代金として払った消費税は
払った相手である店や会社が「決算処理」をして集計し、国に納めています。
正確には「お客様から預かった税金である消費税を国に納めている」ということです。
… ちょっと基本的すぎましたかね。(^-^;
ここから先はもっと実務的な話になるので、それはまたの機会に。(#^^#)
ピンバック: 税理士 永岡玲子のブログ » 消費税を納めなくてよい企業って、どの程度トクしているの?