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新しい年収の壁、裏で泣いている人は?

年収の壁を見直すんだっていう話で政府・与党と野党側で
ずっと話し合いが続いていましたが、3月、国会で可決されましたね。

2025年から早速、適用されることになった新しい「年収の壁」。
国民に配慮して、公平に…という趣旨は分かるんですが、

最高にややこしい!!

給与計算や年末調整の担当者泣かせです。壁の裏で泣いています。。。

そもそも、この「年収の壁」っていう言葉。
よく気を付けて聞いたり考えたりしないといけません。
実は場面に応じて2通りの意味で使われているからです!!

例えば給料もらっている会社員やアルバイトの場合。

【A;あくまでも自分だけの話を考える場合】

 自分の年収が「壁」を超えた。
  ↓ ↓ ↓
 自分の給料明細から所得税が引かれるようになった
  ↓ ↓ ↓
 自分の給料の手取り額が変わった

【B;扶養してくれてる相手のことを考える場合】

 自分の年収が「壁」を超えた
  ↓ ↓ ↓
 扶養の範囲内っていう年収じゃなくなった
  ↓ ↓ ↓
 扶養してくれている家族の手取り額が変わった

自分で払う税金や社会保険料が変わるのか、それとも、
扶養してくれている家族が払う税金等が変わるのか。


※この辺の理解を深めたい人は、弊社公式Youtubeチャンネルの
【3分で押さえる】扶養の「壁」って、そもそも何??をご覧下さい。

今日のブログでお話するのは、
【A;あくまでも自分だけの話を考える場合】
という意味での「年収の壁」がどう変わったかというテーマです。

自分に所得税が発生するかどうかっていう「103万円の壁」。
新ルールでは160万円となるようです。

緑色で示した部分、これは「給料収入」のために国が決めた一定の額です。

フリーランスや個人事業の人は、ここが自分が仕事のために使った経費で、
それを自分で計算することになってますが、お給料をもらう人の場合、
「この年収の人は、だいたいこれくらい仕事のために経費かかるよね」っていう
感じで、国が最初から金額を決めてます。

それが「給与所得控除」と言われるものです。

そしてもう1つ、差し引いてもらえるものが「基礎控除」といわれる
ピンク色で示した部分。
会社員にも個人事業主にも、他の手段で収入を得ている人にもある
基本の差し引き額です。

【旧ルール】
お給料の収入、1年間で103万円あった。
収入タイプが「給料」だから、55万円差し引いてOK。
さらに基本の差引額48万円も差し引いてOK。
プラスマイナスゼロ、だから所得税なし!

【新ルール】
お給料の収入、1年間で160万円あった。
収入タイプが「給料」だから、65万円差し引いてOK。
さらに基本の差引額95万円も差し引いてOK。
プラスマイナスゼロ、だから所得税なし!

なお、余談ですが1つ言わせてください。
年収103万円の人が、新ルールでプラスマイナスした結果が
マイナス57万円になったからって、別にキャッシュバックとか
還付金とか、ありません!!
(税金計算のもととなる所得計算なのでマイナスは認識しません)

で、そもそもこの2025年からの新ルールが低所得者層の負担を減らそう、という
趣旨なので、実は年収別に新ルールを並べてみるとこうなります。

上記で赤字で示した部分が2025年からの新ルール適用で変わった部分です。
ややこしいので年収高めの人の場合については説明省略しています。
※わかりやすさ優先で、細かい説明はだいぶ省略していますのでご承知おき下さい。

くどいようですが、ここで念押し。

これは【A;あくまでも自分だけの話を考える場合】の話です!
上記の図を「扶養抜けかどうか」の判断には使わないでくださいね。

で、最後の最後に大事なことを1つ。

2025年からの新ルールってことなので、当然、毎月の給料明細には
もう変化がでてくるんだよね?って思いきや…そうじゃないんです。

とりあえず今年の11月30日までに払われる分までは旧ルールで給与計算、
そして2025年の12月1日以降に払う給料から新ルール適用!
なので
旧ルールで「払いすぎ」になっていた分は年末調整で返してもらう。
年末調整できない人は、確定申告で取り返すということになっています。

(下記、参考までに。)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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