相続・贈与のご相談
相続税申告書の作成 ⇨ 料金の目安40万円~
遺産の金額に応じた明確な【料金表】を公開しております。
※料金表・お見積りのページをご覧下さい。動画では具体的な事例を2つ挙げて実際に「お見積り」を行っている様子をご確認いただけます。
亡くなる直前の預金引き出し
「今のうちに銀行からお金を引き出しておかないと!」
それ自体に問題はありませんが、亡くなられる直前の預金引き出しならではの注意点があります。
「いつもの生活費」以上に引き出した手元現金は、相続財産の一部です。
〔ご逝去日の預金残高+亡くなる直前の臨時的現金引き出し=相続財産としての現金・預金〕
※動画で所長が説明しています。(3分程度)
※参考※ 時期別に行うこと
こういう事を言うと意外に思われるかもしれませんが、まずは「手続きごと」は気にせずに出来る限りご本人に寄り添ってあげてください。書類や郵便物など「形のある」手がかりがあれば、たいていのことは私達のような専門家にご相談いただければ、何とかなることが多いのです。
大事なのはご本人しか知らないIDやパスワード、交友関係などの「形のない」情報です。
“相続する権利”そのものを手放すかどうか決めます。(相続放棄といいます。)
故人名義の財産や借金、未払いの税金等として「何が」あるのか、大体でいいのでご家族全員が分かっている状態にしておいて下さい。可能な方は、このタイミングで税理士の初回相談・お見積りを利用されることをお勧めします。
税金の確定申告です。(準確定申告といいます。)
年の途中で亡くなった方は、いつもの確定申告と締め切りが違います。
相続税の申告です。
相続財産がこの金額を超える場合、税務署に申告をしなくてはなりません。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)… ★
例えば、夫が亡くなって、遺族は妻と子供2人の場合、4,800万円を超える相続財産がある場合は、申告しなくてはなりません。
★ 相続税は「亡くなった時点」での相続財産にかかります。
※その他の参考情報※
正確に何%か、というものではなく「遺産の額と、家族構成」に応じて決まるとお考え下さい。
そして、自宅土地を相続した人だけの「小規模宅地等の特例」や障害者控除など様々な特典があります。
【参考;相続税の税率(国税庁サイト)】
この金額を超えると税金がかかりますよ、という「限度額」のことです。
相続税の場合、3,000万円+(600万円+法定相続人の数)です。この「法定相続人」というのは、遺産を相続する権利のある身内です。
この「法定相続人」というのが意外と要注意です。
親御さんより先にお子様が亡くなられると「兄弟・姉妹」は法定相続人になりませんし、ご両親がおられずご兄弟・姉妹間の相続という場合はたとえ「法定相続人」ではあっても親子や配偶者ではないので、相続税が2割増しになります。
いいえ、その場合でも必ず申告書そのものは出す必要があります。
なぜなら、あくまで小規模宅地の特例というのは「本当は相続税がかかるんだけど、税金計算上の特典を使ってゼロにする」ということなので、その事実を税務署に知らせないといけないからです。
そのような場合でも、相続税申告書は相続人の皆様方の同意のもと、電子申告で提出できますし、必要書類は郵送やメールのやり取りで対応可能です。
Zoom、Skypeなどのオンラインによるご相談・ご説明のみで相続税申告業務を完結した事例は複数ございます。ご安心下さい。
早ければ早いほど良いのですが、亡くなられた方の所得税確定申告というのは通常と違い、亡くなられてから4か月以内の提出となっておりますのでご逝去から1~2ヶ月以内の税理士へのご相談をお勧めしております。