皆様こんにちは。税理士の永岡です。
止まない雨はないという言葉を信じて、今は
出来る限りのことをするほか、ないようです。
さて、去年それなりに税金を払ったという個人事業主の方へ。
こんな通知がお手元に届いていたらご注意下さい。
(※個人情報の為、隠している箇所が多いですがご容赦を。)
↓ ↓
予定納税額の通知書、とあります。
予定納税とは税金の前払いです。
つまり「税金を前払いして下さい」と言われているわけです。
なぜか。
それは去年、あなたが確定申告で払った税金の額が
15万円以上になっていたからです。
去年それだけ税金を払うほどに儲かっていたのであれば、
今年も同じように利益出ますよね?と税務署から言われているのです。
だから、前もってある程度の税金を払っておいてくださいという
通知が来ているのですが、その「支払期限」は?
↓ ↓
振替納税を利用してても、していなくても、
7月31日が支払期限です。(今月末ですね。)
前払いなんだから、別に払わなくてもいいんじゃないの?と
質問されたことがありますが、実はそうではありません。
税務署にこっちから「減額申請」をしない限り、
支払い義務は残りつづけます。
↓ ↓
この減額申請書で、今年は去年ほど利益出ませんよということ、
そして前払などできませんよということを税務署にアピールすれば
支払額が少なくなるか、あるいはゼロになるかもしれません。
そしてこの「減額申請書」、提出の締め切りが大事。
↓ ↓
7月15日までに出せばよいそうです。
(明後日ですね。)
詳細はこの国税庁サイトに出ています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
余談ですが、どうして税金の用語って、もっと簡単に
ならないんでしょうね。((+_+))
では、今日はこの辺で。
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