皆様、新年明けましておめでとうございます。
年末年始、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。
さて、年始早々から税金の話で恐縮ですが表題の通り、今日は
「源泉所得税」についてお話ししましょう。
ところで皆様、「源泉所得税」って何ですかと言われて
正確に答えられますか?
私はいつも、こうお答えしています。
↓ ↓ ↓
「給料や報酬が支払われる時、前もって差し引かれた所得税のことです。」
もう少し詳しく言うとこんな感じです。
↓ ↓ ↓
給料や報酬、本当はAさんに支払われる額が100,000円だったとします。
でも支払う側は、Aさんの所得税720円を差し引いた残りの99,280円を
Aさんに渡します。
その720円は、支払う側がAさんの代わりに税務署に納めます。
お気づきのように、「源泉所得税」というのは給料や報酬を払う側にとっては
従業員であるAさんの所得税であって、自分の所得税ではないのです。
差し引いて代わりに払ってあげた所得税、という意味で、自分自身の所得税とは
区別する意味で「源泉所得税」という言葉を使っているにすぎません。
(※自分で確定申告をして払う所得税は「申告所得税」と言われることがあります。)
じゃあ、事業主は具体的にどういう計算をして、どういうタイミングで
従業員の所得税を払わないといけないのでしょうか?
順番にゆっくり見てみましょう。
【ステップ1】雇い主は給料から預かるべき所得税の額を計算する
いくら所得税を差し引けばよいかは、国税庁HPなどからダウンロードできる
「源泉徴収税額表」に載っていますので手書きでも計算できますし、
給与計算ソフトを使えば自動で計算してくれます。
【ステップ2】給料を払う。
給料を振り込むときは、社会保険料や雇用保険料、所得税や住民税などを
差し引いた後の金額です。
(社会保険料や住民税についての説明は長くなるので省略します。)
なお、このように所得税を差し引いた後の金額で払われるのは何も
「従業員」という立場の人だけとは限りません。
実は私のような税理士も、事業を行っているお客様から税理士報酬を
払って頂くときは、報酬額の10.21%相当額の「源泉所得税」を
差し引いた後の金額で頂いています。
(そうしなさい、という決まりがあるので…。)
【ステップ3】従業員等から預かった税金をまとめて払いに行く。
事業主というのは、これを毎月、やっているのです。
ただ、従業員が常時10人未満なら「毎月」ではなくて「半年に1度」の
まとめ払いで良いとされています。
(※注;半年1度の払いにするには事前に税務署に届け出をします。)
そうそう、実際に払う時は税務署などのお役所から請求が来るわけでは
ありませんよ~。
だって、従業員の誰にいくら給料払ったかなんて、税務署側では
リアルタイムで把握しませんから。
(※給料の額や扶養家族の人数で、差し引くべき税金が決まるので。)
よって実際に払うときは、税務署からもらった「白紙の」支払い用紙に
自分で払うべき金額を書き込んで、自分で支払い用紙を作るのです。
(※顧問税理士がいる場合は、税理士が支払い用紙作ってくれます。)
↓ ↓ ↓
上記は、税務署や金融機関などの窓口で払うときに使う支払い用紙
(納付書と呼ばれています)です。
この用紙に書かれた数字の税金、実はネットバンキングでも払えます。
↓ ↓ ↓
ネットバンキングで源泉払い(税理士からの書類を使う方法)
ネットバンキングで源泉払い(自分でE-TAXを使って払う方法)
【最後に、大事なこと】支払いの締め切りは??
基本は、給料を払った月の翌月10日までです。
例えば給料を払ったのが1月15日なら、その給料から差し引いた
源泉所得税(従業員さんの所得税)は、2月10日までに払います。
半年に1度、まとめて払う人は毎年1月20日、7月10日が締め切りです。
1月1日~6月30日の期間に払った給料や報酬に対する源泉所得税は
7月10日までに払います。
7月1日~12月31日の期間に払った給料や報酬に対する源泉所得税は
1月20日までに払います。
1月20日!
もうすぐですよ~。
皆さん忘れないようにしましょうね!
では今日はこの辺で…。<(_ _)>
ピンバック: 小さな会社の社長が忘れやすい「7月10日までに払う税金」 | 税理士 永岡玲子のブログ
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