まもなく年末ですね。
取引先を交えての食事会や飲み会という機会がいつもより増える季節です。
これも仕事なんだから無条件に経費でしょう!
…と、ついつい思ってしまいますよね。
でも、実はこういう「接待交際費」って、法人の場合は
「そもそも原則として経費にならない支出」
と考えられています。(ご存じでしたか?)
でも、実際には取引先との関係維持や、新規客の開拓のための活動の一環として
「接待交際費」って数多くの企業で発生していますから
「ここまでは経費にしていいですよ」
という基準が示されています。
そして、実はその基準は中小企業、大企業、超大企業でそれぞれ違います!
↓ ↓ ↓
一般的なのがこちら。1万円以下の接待飲食代はそもそも交際費から除いた上で、
年間800万円までの接待交際費は経費にしてOK。
(※年間、なので1年の月数が12ヶ月無いような年度は要注意です。)
あと、めったに見かけませんが、この「年800万ルール」ではなく、
このように「1万円超えの飲食代の50%経費ルール」を採用しても
よいとされています。
基本、接待交際費は経費じゃないですよという発想に立ちつつ、
「1万円超えの飲食代の50%経費ルール」が認められています。
この規模の会社の場合、接待交際費は全く経費になりません!
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上記の通り、接待交際費というものがどこまで経費になるのかという基準は
中小企業、大企業、超大企業でそれぞれ違っているので注意が必要です。
そして、お気づきでしょうか。
接待の飲食代でも、1万円以下ならそもそも交際費として扱わなくていいので
会議費など他のカテゴリで帳簿に記録して、堂々と経費にしてよいのです。
※参考;国税庁サイト資料より(用語を一部分かりやすいものにしています)
この1万円以下という基準、以前は5,000円以下という基準でした。
2024年4月1日以後に支出する飲食費については「1万円」基準です。
(会計処理が “消費税抜” の場合は本体価格が1万円かどうかで判断します)
なお、余談ですがこういう「税のルール変更」って、
4月~、10月~、12月~というタイミングであることが多い気がします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。