落ち着いて一緒に見てみましょう。
従業員51人以上の会社はパートもアルバイトも社会保険加入に?
10月1日から一斉に??大変!
…って、そんな単純な話だと思わないでほしいのです。
そもそも厳密にはこれ、社会保険労務士の先生方の専門分野なので
税理士が答えるものでもないのですが、よく聞かれるのでここでまとめて
「基本形だけ」
をお伝えしておきますね。まずは、こちら。
(画像をクリックすると元のPDF全体が表示されます)
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ただ単に「従業員数が51人以上」という書き方、していません。
「被保険者数が51人以上」と書いてます!
詳しい説明は他サイトに譲りますが、要するに被保険者って何?というのは
「厚生年金保険の被保険者(※)」のことだそうです。
(※;短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)
具体的には厚生労働省のこの「特設サイト」に書いてます。
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で、そもそもの基本中の基本なんですが、
「勤め先の社会保険に入る」
って、どういうことかといいますと…
これまでは、国民年金、国民健康保険料を口座振替などで
直接、市役所に払っていた。
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これからは、給料から厚生年金、健康保険料が天引きされる。
そしてそれを会社が自分の代わりに払ってくれる。
厚生年金や健康保険料の半分は会社が負担してくれる。
わかりやすく言うと、こういう形です。
だから、給料から社会保険料が差し引かれるようになったからといって
これって損している!とは言い切れないのです。
で、肝心の「対象になる」アルバイト・パートとは??
これも厚生労働省の特設サイトにちゃんと書いています。
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今日は基本となる情報だけをお伝えするということが目的なので、
解説はこれぐらいにとどめておきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。