皆様いつも本当にありがとうございます。税理士の永岡玲子です。
インボイス制度、間もなくスタートですよね。
請求書にインボイス番号があるかどうか。
それが「消費税の集計・納税額計算」にとって重要。
ここまでは即答できる方は多いです。
ただ、そもそも請求書が普段からやり取りされていないような
オフィス家賃などはどうなるのか、考えたことはありますか?
どうしたらいいのでしょう?
これからは毎月、請求書を作らないといけない?
それとも、何か他の方法がある?
正解はこちら。
このへん、実情に合わせてくれているようです。
但し、その「必要なこと」はしっかり記載するようにしましょう。
インボイス番号や消費税の税率、日付や金額など「適格請求書」として
記載すべきことをきちんと契約書等に記載することが求められています。
※「適格請求書」とは、売手が買手に対して正確な適用税率や
消費税額等を伝えるものです。
この「適格請求書」をわかりやすく言い換えた言葉が
「インボイス」だとイメージして下さい。
そして、もう一つ。
契約書等で定めた金額をきちんと払いましたよという客観的な記録も保存必要です。
まとめると、こんな感じです。
インボイス制度開始まで、あと半年。
「よくわからないから、なんだか不安」という漠然としたもやもやを
「分かっているから、こことここが心配」という具体的な悩みに変えて、
私達のような専門家と“一緒に悩む”というスタンスでいきましょう!
では本日はこの辺で。