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【速報】結局インボイスには経過措置がある

今月半ば、税制改正大綱が出ましたね。

インボイス制度が中小企業にとって重大な影響がある。
それはよく言われてますし、そろそろ皆さん、意識し始めています。

でも、いろいろと少額な取引に対する例外とか、
リサイクルショップ(古物商)やっている人への特例とか、
そして今回、発表された激減緩和措置とか。

ちょっと訳が分からなくなってきたので、いったん簡単に整理しましょう。

しつこいようですが、大前提としてこの話。
 ↓ ↓ ↓

インボイス番号って、消費税の申告書を税務署に出して
消費税を納めている会社や個人事業主にしか、発行されません。

まず、小規模事業者を相手にしている(株)見本商事さんの立場になりましょう。
この(株)見本商事という会社は、自分とこで「税務署に払う消費税」を
計算するときに、こういう計算を行っています。
  ↓ ↓ ↓

こういう時、インボイス番号のない領収書や請求書しか発行できない相手、
(つまり、消費税の申告納税はしていない小規模事業のBさん)
この相手に払った料金はこうなります。

上記の図、今まで何度も当事務所のブログに登場してるので
見飽きたかもしれませんが、大事なので再登場。

そして、すでに以前から発表されていた「経過措置」。
それはこの人の立場を中心に考えた経過措置なわけです。
  ↓ ↓ ↓

この人の「損」を和らげるための経過措置がこちら。
   ↓ ↓ ↓

インボイス番号をもっていないような人との取引でも、
まるっきり消費税分は「損」しませんよ…ただし当分の間だけですけどね…。
というお話。

その「当分の間」は6年間とされています。
(上記でいうと10円のうち8円使えるのが3年、その次に5円使えるのが3年。)

そして、実は今回、新たに発表されたもう一つの経過措置!

それはこの人の立場にたった経過措置です。
  ↓ ↓ ↓

この人の「損」を和らげるための経過措置がこちら。
   ↓ ↓ ↓

ありがたいのでしょうけれど、計算する立場からしたら
かなりややこしい話です。(すみません…。)

ここで、その「特別な計算方法」って何だ??というお話をすると
長くなるので、また別の機会にご説明しますが、要は

という措置のようです。

知っていると知らないとでは、大きな違い。それが税のしくみ。
また情報は随時更新していきますね。

それでは今日はこの辺で失礼します。

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