今月半ば、税制改正大綱が出ましたね。
インボイス制度が中小企業にとって重大な影響がある。
それはよく言われてますし、そろそろ皆さん、意識し始めています。
でも、いろいろと少額な取引に対する例外とか、
リサイクルショップ(古物商)やっている人への特例とか、
そして今回、発表された激減緩和措置とか。
ちょっと訳が分からなくなってきたので、いったん簡単に整理しましょう。
しつこいようですが、大前提としてこの話。
↓ ↓ ↓
インボイス番号って、消費税の申告書を税務署に出して
消費税を納めている会社や個人事業主にしか、発行されません。
まず、小規模事業者を相手にしている(株)見本商事さんの立場になりましょう。
この(株)見本商事という会社は、自分とこで「税務署に払う消費税」を
計算するときに、こういう計算を行っています。
↓ ↓ ↓
こういう時、インボイス番号のない領収書や請求書しか発行できない相手、
(つまり、消費税の申告納税はしていない小規模事業のBさん)
この相手に払った料金はこうなります。
上記の図、今まで何度も当事務所のブログに登場してるので
見飽きたかもしれませんが、大事なので再登場。
そして、すでに以前から発表されていた「経過措置」。
それはこの人の立場を中心に考えた経過措置なわけです。
↓ ↓ ↓
この人の「損」を和らげるための経過措置がこちら。
↓ ↓ ↓
インボイス番号をもっていないような人との取引でも、
まるっきり消費税分は「損」しませんよ…ただし当分の間だけですけどね…。
というお話。
その「当分の間」は6年間とされています。
(上記でいうと10円のうち8円使えるのが3年、その次に5円使えるのが3年。)
そして、実は今回、新たに発表されたもう一つの経過措置!
それはこの人の立場にたった経過措置です。
↓ ↓ ↓
この人の「損」を和らげるための経過措置がこちら。
↓ ↓ ↓
ありがたいのでしょうけれど、計算する立場からしたら
かなりややこしい話です。(すみません…。)
ここで、その「特別な計算方法」って何だ??というお話をすると
長くなるので、また別の機会にご説明しますが、要は
・3年間限定で
・納税額は「売上で預かった税額の2割でいい」
という措置のようです。
知っていると知らないとでは、大きな違い。それが税のしくみ。
また情報は随時更新していきますね。
それでは今日はこの辺で失礼します。