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市から届いた「特別徴収関係書類」の詳しいトリセツ(“超”初心者向け)


※本記事は2019年の記事を加筆修正したものです。

さて、社長などの役員も含め「従業員」を雇っている個人事業主や会社のもとには
先週あたりからこんな封筒がお手元に届いているかと存じます。
(下記は大阪市からのものです。自治体により封筒の色もサイズも異なります。)

なんでこのような封筒が届くかというと、それは次の2つの理由があるからです。
↓  ↓  ↓
理由1)大阪市に住んでいる従業員がいるから。
理由2)その従業員自身の住民税は、会社が立て替えて払いますと届け出たから。

市町村によって封筒の形も色も違いますが、ポイントはここ。

要は「特別徴収関係書類」と書いてあれば内容は同じです。さっそく開けてみましょう。

色々入っていますが、こういう「特別徴収の手引き」はあまり使いませんし
ネットで同じ内容が確認できますので横によけておきましょう。

そして真っ先に取り出すのはこの用紙です。

これも、市町村によって形も大きさも色も違います。でも、基本は同じです。
このように「納税義務者用」って書いてある紙をまずは取り出しましょう。

ここで注意。シール式になっていても雇い主は絶対にシールをはがさない!

個人情報保護、です。<(_ _)>
ミシン目が入っているので、従業員別にこんな風に分けます。

そして、それぞれの従業員に渡してあげましょう。

ちなみに、シールをはがしてみたその中には何が書いてあるのか気になりますか?
数字がまったく書いていない状態のもので良ければ見本をお見せしましょう。
(要は、その従業員の住民税の詳しい計算過程です。)

これは解説すると難しいですし、今回のお話の本題ではないので次へいきましょう。
従業員用の紙をそれぞれに渡してあげた後は「事業主用」の紙を取り出します。

これも市町村によって若干、形や色が違います。
「特別徴収義務者用」という文言がかいてあれば、それが「事業主用」です。

この用紙には、従業員ごとに6月から来年の5月まで、給料から
いくらの住民税を差し引いたらよいのかが書いてあります。

具体的にはこんな風に使います。

で、こうやって給料から天引きする形で差し引いた
(つまり従業員から預かった)住民税ですが、事業主は
そのお金をどうやって払うのかといいますと。

ちゃんと、その支払い用紙が封筒に入っています。

これを銀行や郵便局の窓口に持って行って支払います。市役所に直接行ってもOK。
ちなみに私はPay-easyで払っています。(eLTAX地方税ポータルシステム)

支払い期限には注意しましょう。
6月の給料から差し引いた住民税は、7月10日が支払い期限です。
(つまり「翌月の10日」まで。)

そうそう、例えば大阪市などは、あらかじめ金額が印刷されていて
事業主は送られてきた支払い用紙をそのまま使えるように
なっています。

でも、神戸市や西宮市は違います。
金額のところには何も印字されていないので、事業主が金額を
手書きで書きこまないといけません。


↓  ↓  ↓

手で書き込むときの注意。
その市町村に住む従業員の「全員分の合計」を書き込むようにしましょう。

例えば神戸市に住んでいる従業員の6月の住民税がそれぞれ
Aさんは8,000円、Bさんは2,000円だとしたら。
用紙に書き込むのは8,000円+2,000円の「10,000円」となります。

そうそう、もし銀行窓口で払うという場合ですが、
いちいち現金を引き出して、その現金を窓口に出して払うって…面倒ですよね。

そういう時は「税金の支払いです。この通帳にあるお金から払いたいです」と言って
税金の支払い用紙と、通帳と、口座の届出印の3点セットを
窓口に出せば、その通帳にある資金からその場で引き落としてくれますので、
いちいち「現金引き出し」などしなくて済みます。
(下記画像の支払い用紙は別の税金のものですがご容赦を。)

そうすると、通帳に「税金」と印字されますので分かりやすいです。

ただ、この通帳を税理士にコピーして渡すと、よく「これって何の税金ですか?」と
よく聞かれると思いますので、通帳の余白に「住民税」とだけ、鉛筆でメモしておくとよいでしょう。
(※個人的なお願いも入っています。すみません。(#^^#) )

ただ、最近はネットで払うことが多いかと思います。
その場合の説明動画は→こちら

最後までお読みいただき、ありがとうございました。