皆様こんにちは。税理士の永岡玲子です。
最近、日本でも海外でも所得を得ているという人が増加しています。
そういう時って確定申告はどうすればいいのか?
検索してみても、難しい言葉ばっかりでわからない!!
そりゃそうですよね。実はけっこう難しい問題を含んでいるのが
国を超えて収入を得るときの確定申告なんです。
いきなり自分で検索しまくって、難しい記事・ややこしい文章に戸惑う前に
まずはこの基本形を頭に入れて頂ければと思います。
↓ ↓ ↓
今のところ、「日本で」稼いだ所得というのは、その物理的な身体・拠点そのものが
日本に在るという状態で稼いだ所得を指すというのが原則的ルールとなっています。
(※これについてはしっかり個別事情を確認する必要がありますが原則はこれです。)
え!でも、外国で稼いだ所得には外国でも税金払ったのに??
そういう時は、こんな流れとなります。
だって、日本という国は「日本にずっと住んでいる人は、全部の所得を申告してね」
という制度の国なので、例えば外国滞在中に稼いだ所得や、外国にある資産から得た所得は
日本の税務署に”これも自分の所得の一部です”って申告して、日本の税金を払うわけです。
でも、外国は外国で、「我が国滞在中に稼いだ所得なんだから、我が国の税金を払ってね」
という制度だとしたら、そこで1つの所得に対してよってたかって2回、税金取られることに。
これを解決するのが「外国税額控除」という制度です。
外国で払った税金の額を日本の税金から差し引いてもらう(控除してもらう)ということです。
差し引いてもらう税金の額の計算は、国税庁のホームページにあるこの表を
使って計算します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/15.pdf
基本形しかご説明できませんでしたが、その基本形を念頭に入れてから
色々調べると少し楽です。お役に立てれば幸いです。
【番外編として】
本日はこの辺で。ありがとうございます。