皆様、いつもありがとうございます。税理士の永岡玲子です。
給料やボーナスの額から差し引かれた「所得税」。
この額を、その人の年間ベースでもう一度計算しなおす。
これが年末調整です。
そして会社はこの「年末調整」という作業を行わないといけません。
※多くの場合は顧問税理士や社労士が計算を行います。
で、そもそもな質問。
年末調整は会社の義務ですか?
【答え】はい、義務です。
所得税法にはっきりと書いてあります。
必要な部分だけ抜粋してみましょう。
従業員の所得税に過不足があれば充当や徴収をするということ。
そして会社はその計算を終えた「後の」所得税を国に納めなさいと
書いてあります。
↓ ↓ ↓
そんなん…知らんかった。
そういう言い訳は通用しないようです。
なので面倒くさいから、忙しいからと
「うちは年末調整じゃなくて全員確定申告してもらうからねっ!」
というのはだめですよ。
ただ、大前提としてこの「扶養控除申告書」を提出してもらった
従業員に対してのみ、年末調整してあげる義務があるということを
お忘れなく。
で、気になるのが罰則。
年末調整すべき従業員に対して、年末調整をしない場合の
ペナルティー。
結論からいうと…一定の場合には会社側に罰則があります。
ここではあえて解説しません!
なぜなら…
義務があると分かった時点で、会社側の方々には年末調整をきちんと
行ってあげて欲しいですし、そもそも罰則って何だろう…? などと
必死でネット検索する時間があったら、少しでも年末調整に必要な
手続き進めるか、専門家に依頼するかしてほしいと思うからです。
そして従業員には源泉徴収票を発行してあげる義務があります。
これは年末調整計算をした人にも、しなかった人にも発行必要です。
年末年始、雇用主は色々とやることがありますが
日頃頑張ってくれている従業員のためにも、雇い主としての責任を
しっかり果たして年末を迎えましょうね。
寒さが厳しい年末となりますが、皆様、良いお年をお迎えくださいませ。