そもそも相続税の申告って、必要なのかどうかというところから分からない。
いくらインターネットに情報が沢山あっても、その情報を読み解く知識がないとなかなかわからないものです。
実は税務署側でも個人の資産や預金の動きというのは注意して見ているようですので
税務署から「お手紙」が来て、初めて相続税の申告書のことを意識するという方もおられます。
亡くなられた方がある程度の資産をお持ちの場合はこんなお手紙が届きます。
(数年前のものですが、実際にご遺族に届いたものです。)
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ここで、良くご覧になってほしい部分がこちら。
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相続人が2人以上の複数名おられる場合、「そのうちの1人」に宛てて届いています。
上記の例では亡くなられた方と同居していた方に送られてきました。
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これは別に「あなたが相続人代表になって下さい」などという意味ではなく、
ただ単に亡くなられた方の住所に宛てて送られていて、その住所で生前一緒に住んでいた
相続人がいるようだから、その人宛に送られている…というだけの意味です。
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よって「こんなお手紙届いたよ」と、他の相続人に必ず連絡しましょう。
そして、この税務署からの手紙。
受け取った後はどうすればよいのでしょうか?
ちゃんと書いてあります!
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この赤枠の部分、分かりやすく言うと、次の2つのことを言ってます。
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1. 遺産の金額が一定額を超えるようなら申告書を作って提出して下さい。
2. 遺産の金額が一定以下なら申告書は作らなくていいけれど、
お尋ね書の回答欄に書き込むかWEB回答するかして税務署に
遺産のおおまかな内容をお知らせ下さい。
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なので、もし相続税申告が必要ないという場合でも何らかのお返事を
税務署にしないといけないということです。
では、こういう通知が来ているのに、そのままにしているとどうなるのか?
いきなり「すいませーん、〇〇税務署です!」と自宅にやってくるわけではありません。
再び、こういう通知が文書で来ます。
(これも実際にご遺族が受け取られたお手紙です。)
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ちなみにこの「お尋ね書」の回答欄ですが、多くの人にとってなかなか
小難しい言葉が並んでいます。
実は、自分で書ける・自分で書きたい(回答したい)という方のために
以前に簡単ではありますが説明動画を作成したこともあるのですが、
やはり私たちのような税理士に相談していただくのが確実ですね。
当事務所では公式ホームページとは別に、相続専用のサイトも設けております。
これまで実際にあったお客様からのよくある質問・疑問や大事なポイントなど、
シンプルにまとめておりますので、ぜひ一度、ご覧になってください。
暑い日が続きますね。皆様どうぞご自愛くださいませ。