皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
秋になると年末まであっという間ですよ!
そしてこの時期、少しずつ増え始めているご質問がこれ。
扶養の範囲内とは?
何だか、この季節になるといつもこの話題でブログを
書いているような気がします。
(‘_’)
でも、それってこの時期になると気にし始める人が
多いってことなんですよね。
既に色んな人が分かりやすい記事・動画で解説しているのですが
私はここに注意することが何よりのポイントだと思ってます。
年収の概念が税金と社会保険とで違う!
特に通勤費。
下記は国税庁のサイトです。つまり「税金」の話。
(クリックすると画像が拡大されます。)
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所得税や住民税の世界では、通勤手当は原則として「年収」には
含まれないという発想なんです。
一方で、日本年金機構の下記のサイトではこんな表現が。
(クリックすると画像が拡大されます。)
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会社で加入する健康保険・厚生年金の金額を決めるもととなる
その人の月給ランクのことを上記のように「標準報酬月額」と
言うのですが、その“月給”は通勤費も含めた金額でとされているのです。
要するに、税金の世界でいう年収より、
社会保険の世界でいう年収の方が
幅広い、ということです!
税金と社会保険、違っているのは年収の「金額」だけでは
ありません。
(クリックすると画像が拡大されます。)
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今後の見込み年収、って書いてますよね。
これは大きな違いですよ。
だから、1月から12月までの結果としての年収で
扶養に入るかどうかが決まる所得税とは違うのです。
例えば昇給したり、正社員になったりして
今後は収入が増えることが明らかなのであれば、
過去の年収とは関係なく注意が必要なのです。
では、今日はこの辺で。
<(_ _)>