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IT導入補助金の「そもそもの大前提」

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
猛暑続き…皆様お身体大丈夫ですか?

 

さて、すっかりリモートワークという言葉が市民権を
得てきましたね。

 

そこでいつになく注目度が上がっているのがこの補助金。

 

 

この補助金そのものは以前からありましたよ。

 

実は当事務所、2018年にこのIT導入補助金を無事に受け取り、
所内業務の大幅効率化に成功しています。
(^^)/

 

 

上記は政府のIT導入補助金のサイトです。
この「特別枠」というのが、今回のコロナ禍の中で登場した分です。

 

ここで大事なことを1つ。
この部分の意味って、正確に分かりますか?

 

 

特にこの「補助率」というのが大事です。

 

 

 

補助率1/2、つまり支出した金額の半分を国が後から
出してあげますよということです。

 

そしてこの申請額そのものにも注目!

 

申請できる金額の下限が30万円なんですね。
なお、今回設けられた特別枠のうちには補助率が
4分の3というものがあります。

 

なので、40万円使って30万円、国から補助が出ると
いうことですよね。

 

ただ、どんな経費が対象になるのかは要注意!
パソコンやタブレット買っただけでは対象になりませんし、
ただ単に情報発信するだけのホームページも対象ではないです。

 

日々の業務の効率化!
生産性の向上!

 

こういうことが求められるので、自分のやっている事業内容・抱えている
課題にうまく合ったITツールを導入しないといけません。
重要

 

そして意外と大変な申請手続き…。

 

実は当事務所も自力で申請したわけではなく、日頃からお世話になっている
クラウド会計ソフト会社に助けてもらいました。
(^_-)-☆

 

省力化できる単純作業・ルーティーンはどんどん省力化して、
その一方でお客様へ提供する本来のサービスを充実させていきたい
ものですね。

 

では、今日はこれにて。