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予定納税って義務なんですか?

はい、そうです。
但し、手続きをすれば金額を減らせる人、払わなくて済む人もいます。
(※下記、国税庁配布の書類より引用)


予定納税って何のこと?という人はこの画像をご覧ください。
 ↓ ↓ ↓

※実際の通知書の画像を加工して表示しています。

予定納税というのはつまり、次の確定申告で払うことになる税金の「前払い」なので
どうせ確定申告の時に払うんだから、今は無視していいんじゃないの?って
思われる人もいるようですが…。

残念ながら、違います。無視できないものなんです。
2~3月に確定申告をして、その時の所得税が15万円を超える個人の方には、
上記画像のようなお知らせが税務署から届きます。
(※注;所得の種類・カテゴリによっては通知が来ない人もいます。)

で、その税金を「いつ、どうやって払うのか?」というのはここに書いてます。
 ↓ ↓ ↓

振替納税、というのは「所得税を口座から自動引き落としで払う」という制度のことで
これを利用しているなら、9月末、11月末に自動引き落としされますよということです。
そうじゃない方は、自分で支払いをしないといけません。

でも、冒頭でも申し上げましたが、
手続きをすれば予定納税の税金を減らせる人、払わなくて済む人、がいます。

それが、こちら。

(当てはまる人)
 ・今年は去年よりも所得が減っている(減りそうだ)という人
 ・扶養家族の分の「定額減税」を受けたい人

この「定額減税」が今年限定のものですね。
実はよ~く見ると自分自身の分の定額減税については予定納税の額から
すでに差し引いてくれている(つまり税金減らしてくれている)ようです!

え?と思われた方。
税務署からの通知のこの部分を見てみて下さい。
例えばこんな感じで、第1期分(つまり2回払いのうちの1回目)は
定額減税の分だけ、金額が少なくなっているはずです。


でも、ここでは「扶養家族の分の定額減税」はされていないので、
減額申請書という書類を出せば、家族の分の定額減税も「予定納税」に
書かれている額から更に減らしておきますよ、ということのようです。

そういう人のために、こういう手引きまで作られているようですね。

ただ、心配しないで下さい。
定額減税分は確定申告書できちんとフォローされるので、このタイミングで
自分の分+家族の分 が減税されていなくても大丈夫のようです。

最後までお読み頂き、ありがとうございます!
酷暑続きですね、皆様ご自愛下さいませ。

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