皆さんこんにちは。税理士の永岡です。
連休前半は気候もよく過ごしやすいですね。ありがたいことです! (*’ω’*)
さて、当事務所は事業を始めて間もない方からの御相談を受けることがとても多いのですが、
皆さんが一番、疑問を感じておられて、なおかつ誤解しておられることが多いのが
消費税の申告・納税
についてです。
消費税の計算の仕組みは意外と奥が深いのです!
ネットで検索するなどして調べて理解される方もいらっしゃるのですが、
情報の量があまりに多すぎる上、断片的すぎて
「で、結局のところウチの場合はどうなるの??」
と混乱した頭を抱えて振り出しに戻ることもあるようです。
ちなみに、当事務所では顧問先となっていただいた方には
医療機関で使っているような「カルテ」を使い、 年間スケジュールと合わせ、
消費税については丸ごと1ページ使って管理しています!
個人情報なので詳細な画像はお見せできないのですが、要は個々のお客様について
・開業して何年目から消費税の申告・納税義務が発生しているのか
・計算方式は原則なのか簡易なのか
・いつどんな届出を出す予定にしているのか…
などという情報を書きこみ、書きこんだ担当者だけではなく、
所長の私が定期的にカルテをチェックすることにしています。(‘◇’)ゞ
実はある時、相談に来られたお客様に当事務所の消費税管理方法についてお話すると、
「消費税って、最初の2年間はかからなくて、その後ずっとかかるんですよね?」
とおっしゃって、どうしてそんなに手間をかけて管理するのかと、
不思議そうなお顔をされたことが。。。
なので、開業したばかりの方には特に知っておいて欲しい基本を
ここでもう一度、お伝えしておくことにしますね。
結論から言いましょう。
個人事業として商売をスタートするのか、法人としてスタートするのかで
消費税の申告をしないといけない年度の始まりは違います!
まずは、個人事業の場合。具体的な例を出しましょう。
↓ ↓ ↓
(例1)
個人事業を6月1日に始めた。その最初の年の売上は700万円だった。
次の年、売上は1200万円になった。
3年目以降、売上はずっと2000万円くらいで推移している。
この場合、こうなります。
(※見えにくい場合は画像をクリックすると拡大されます。)
よく知られた話ですよね。では、法人の場合は?
↓ ↓ ↓
(例2)
9月末が年度末という法人を6月1日に設立した。
最初の事業年度は4カ月しかなく、その最初の年の売上は400万円だった。
次の年、売上は1200万円になった。
3年目以降、売上はずっと2000万円くらいで推移している。
この場合はこうなります。
法人の場合、個人事業と違って、最初の年度が12カ月に満たない場合は
その最初の売上を「12ヶ月分」に換算して判断することになっていますので
注意しましょう!!
※注※
上記で「売上」と述べているのは、消費税法上の「課税売上高」のことです。
話を分かりやすくするために「売上」という言葉を用いています。
なお、前年度の上半期売上高や支払給与等の額が1000万円を超えていれば
上記に関わらず、その超えた年の翌年から消費税の申告・納税が必要な事業者に
なりますのでご注意を。
… 色々書いた後でこういうのも何ですが、結局自分の場合はどうなるのかは
この記事読んでまた悩むより、税理士に直接会って相談するのが一番ですよ。
(#^^#)
皆様、よい連休をお過ごしください。