コンテンツへスキップ

年末調整、事業主が行うこと

皆さんこんにちは。税理士の永岡です。
今の時期、お手元にこんな分厚い封筒が届いていませんか?

(※ちょっと見本画像が古いですが、毎年だいたい同じです。)

↓  ↓  ↓

 

 

 

社長1人だけっていう会社でも、給料と名の付くものを払っていれば
処理が必要です。外注さんだけですっていう事業主さんでも必要な場合が多々あります。

 

要するに事業主としては何をすればいいのか、ざっくりとですが紹介しますね。
なぜ、まだ年末でもないのにこんな封筒が届くのかといいますと。
事業主側としては、こういうことをしないといけないからです。

 

※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~

 

 

(処理その1)1月~11月頃までの間に途中で退職した従業員に源泉徴収票を発行してあげる。

…これは、退職した人に雇い主側が直接送ってあげるものです。

 

 

(処理その2)12月。事業主は次の書類を従業員からもらう。

* 扶養控除申告書、個人番号(マイナンバー)

* 生保、地震保険、国民年金などの控除証明ハガキ

* 前職分の源泉徴収票(途中入社の場合のみ)

* その他(住宅ローン関係の書類など)

 

(処理その3)12月~翌年1月。年末調整の計算をする。給料が少ない人でも集計作業は行う。

これは、給料が多い人も少ない人も。
誰かの扶養に入っている人もいない人も。
「給料」の発生がある以上、すべての従業員の分について

市町村へ報告することになります

 

すべての従業員について、その人の1月~12月の給与の額を集計して
市町村へ報告するので、 雇い主側としては結局、年末調整計算のために行う
集計作業と同じ作業をしていることになります。

 

よって、「この従業員は年末調整をしないから、何も処理せずにおく」ということにはなりません。
市町村への報告のために、必ず年間の給料の額と、そこから差し引いた税金等の額は集計しなければなりません。

 

 

 

(処理その4)1月末までに書類を発送する。

図でいうとこんな感じです。

 

※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~

 

 

ものすごく駆け足で説明してしまいましたが。

(*_*;

 

詳しく知りたい方はこちらも参考にして下さい。
税務署が配る手引きよりもずっと簡単な言葉で説明しています。
(全部で10ページだけです。)

↓  ↓  ↓

年末調整のしくみ

 

なお、当事務所「顧問先 様専用ページ」には年末調整特集として、
このような各種資料・ツールをアップしていますので、
いつでもダウンロードしてお使い下さい。

↓  ↓  ↓

 

宜しくお願いします。

<(_ _)>

 

 

 


 

 

「年末調整、事業主が行うこと」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 税理士 永岡玲子のブログ » 年末調整のお知らせ封筒、実は同じ書類がネットで取得できる

コメントは受け付けていません。