皆さんこんにちは。今日は「相続」のことについてお話しましょう。
家族が亡くなったとき、相続の手続きや税金についての心配事が発生しますよね。
そういう時、どんな人に相談したらよいのか分かりますか?
ネットで検索すると、私達のような税理士だけではなく、
弁護士、司法書士、行政書士といった専門家も
「相続のことならまずは相談!」 とアピールしています。
専門家だけではなく、信託銀行などにも相続の相談窓口があったりしますし、
税務署や市役所に相談しに行く人もいます。
… 迷いますよね。(*´Д`)
はっきり申し上げて、相続というのは個々のご家庭の事情があるので
「絶対に最初はここへ相談!!」 という決まり切った正解があるわけではないのです。
その点を理解して頂き、あくまで下記は一般的な手順ということで
参考にして下さい。
↓ ↓ ↓
(ステップ1;ご逝去後、3ヶ月以内)
⇒ 相続放棄をしたい場合、弁護士や司法書士に相談する。
相続放棄というのは、亡くなった人の財産も債務も一切、引き継ぎませんという
手続きです。家庭裁判所に申し立てをしますので、弁護士への相談が良いでしょう。
司法書士に相談することも可能ですが、司法書士は裁判所に申し立てをする為の
書類の作成を代わりにやってくれるのであり、代理人となってすべての手続きを
行ってくれるわけではないことに注意する必要があります。
相続放棄をする必要がないというご家庭の場合は、下記「ステップ2」へ。
(ステップ2;ご逝去後、4ヶ月以内)
⇒ 所得税の確定申告が必要な場合、税理士に相談する。
普通、所得税の確定申告シーズンは2~3月ですよね。
でも亡くなられた方の確定申告というのは、「死亡後4カ月以内」なんです。
自分でできるよ! という人や、必要ないよ! という人は
下記「ステップ3」へ。
(ステップ3;ご逝去後、約6カ月~8カ月経過前後)
⇒ 遺産分割協議書を作成する。弁護士、司法書士、もしくは行政書士に相談する。
⇒ 相続税がかかりそうなほどの財産がある場合は税理士にも相談する。
行政書士も遺産分割協議書の作成をすることができますが、遺産の中に
不動産がある場合、行政書士は不動産の相続登記という手続きができません。
本人の代理となって登記ができるのは司法書士だけです。
遺産の分け方を決める時に揉め事が起こらないようきちんとしたいなら
弁護士や司法書士に相談しましょう。
そして、その「遺産分割協議書」の内容次第で、相続税の計算内容も変わります!
相続税がかかりそうなほどの遺産がある場合は、このタイミングで是非とも
税理士に相談しましょう。
確かに、相続税の申告書の提出期限は「ご逝去後、10ヶ月以内」ですが、
けっこうややこしい書類内容になることもあるので、ご自分で作成できない場合は
ご逝去後6カ月前後くらいのタイミングで税理士に相談して下さると非常に助かります。
もちろん、遺産分割協議書も相続税の申告書も、ご自分で書き方を調べるなどして
専門家に依頼せず自力で作成することも可能ですが、その場合でも
内容のチェックだけでも、有料相談などを利用して専門家の目で見てもらうことを
お勧めします。(^^♪
いかがでしょうか?
かえって混乱しましたか?
何しろ、いくつもの専門職が登場しますものね。
ただ、必要以上に心配されることはありませんよ。
たとえ最初に相談された相手が弁護士であっても、その弁護士から税理士を
紹介してもらうなどすれば専門家同士で連携がとれます。
かくいう私も、弁護士、司法書士、行政書士といった他分野の専門家とは
かなり密接につながっております。おかげ様でいつも助かっております。
(^_-)-☆
思いの他長くなりましたね。では今日はこの辺で…。