コンテンツへスキップ

消費税率アップ、基本はこうでしょう。

 

みなさん、こんにちは。
いつの間にか前回更新から、こんなに時間が経っていたんですねぇ…。

で、しつこいようですが、消費税のハナシ

 

経過措置のことばっかり話をしていたので、ここはひとつ、

 

基本は、どうなの?

 

という話をしましょうね。。。

 

例によって、分かりやすさ優先なので、詳細な個々の事例すべてを
説明しきっているわけではない、ということを御承知おきくださいませ。<(_ _)>

 

   ↓  ↓  ↓

(1)物を売る場合。 … まずは、これが基本。

Photo

 

何はともあれ、原則的な処理としては、これなんです。
物が引き渡された時。それがいつなのか、で判断します。

 

Photo_2

 

 

ここで考えるのが、「物が引き渡された時」 って、いつ?ということ。

 

取引によっては、分かりづらいものもあるかもしれませんが、その時は
よく
個別に確認しましょうね。

 

例外としては、こんなものがあるかな。
 (※うまくまとめることができたかしら…若干その点、自信ナシ。)

Photo_5

 

これはね、ここで書き出すと話が長くなってしまいます。
ご興味ある人は、「定期継続供給契約」 「消費税」 「経過措置」 などの
キーワードで、色々なサイトをご覧になってください…。

 

と言って、逃げる私…。許してね…。(^_^;)

 

 

(2)サービスの場合 … まずは、これが基本。

 

Photo_3

 

サービスを提供して、その対価としてお金をもらうような商売の場合。
“約束したサービスの提供が完了した日” がいつなのか、で判断します。

 

Photo_4

 

 

…ちょっと分かりにくいかしら、これ。。。

 

要はね、例外があるんです。消費税の経過措置として、決められた
一定の
取引も「例外」なんですが、それ以外に、

 

代金を一括で前払いするような、サービス契約

 

が要注意なんです。

 

 

サービス提供代金の消費税が、税率が変わる境目でどうなるのか、
色々なところで、事例が紹介されていますが、典型的な例としてよく引き合いに
出されるのが

 

機械のメンテナンス契約をして、一括で代金を前払いした場合

 

のようです。

 

図にすると、こんな時かな。(例によって、ズボラな絵でごめんなさい!)

 

Photo_6

 

 

こんな3つのセリフ(要件)が揃ったとき。
代金を前払いでドン、と払ったのが3月。世の中、まだ税率は5%。

 

なら、その前払いする代金については、消費税は5%ですよってことです。
では、今日はこの辺で…。税理士にとって忙しい季節になってきました…。