みなさん、こんにちは。
いつの間にか前回更新から、こんなに時間が経っていたんですねぇ…。
で、しつこいようですが、消費税のハナシ。
経過措置のことばっかり話をしていたので、ここはひとつ、
基本は、どうなの?
という話をしましょうね。。。
例によって、分かりやすさ優先なので、詳細な個々の事例すべてを
説明しきっているわけではない、ということを御承知おきくださいませ。<(_ _)>
↓ ↓ ↓
(1)物を売る場合。 … まずは、これが基本。
何はともあれ、原則的な処理としては、これなんです。
物が引き渡された時。それがいつなのか、で判断します。
ここで考えるのが、「物が引き渡された時」 って、いつ?ということ。
取引によっては、分かりづらいものもあるかもしれませんが、その時は
よく個別に確認しましょうね。
例外としては、こんなものがあるかな。
(※うまくまとめることができたかしら…若干その点、自信ナシ。)
これはね、ここで書き出すと話が長くなってしまいます。
ご興味ある人は、「定期継続供給契約」 「消費税」 「経過措置」 などの
キーワードで、色々なサイトをご覧になってください…。
と言って、逃げる私…。許してね…。(^_^;)
(2)サービスの場合 … まずは、これが基本。
サービスを提供して、その対価としてお金をもらうような商売の場合。
“約束したサービスの提供が完了した日” がいつなのか、で判断します。
…ちょっと分かりにくいかしら、これ。。。
要はね、例外があるんです。消費税の経過措置として、決められた
一定の取引も「例外」なんですが、それ以外に、
代金を一括で前払いするような、サービス契約
が要注意なんです。
サービス提供代金の消費税が、税率が変わる境目でどうなるのか、
色々なところで、事例が紹介されていますが、典型的な例としてよく引き合いに
出されるのが
機械のメンテナンス契約をして、一括で代金を前払いした場合
のようです。
図にすると、こんな時かな。(例によって、ズボラな絵でごめんなさい!)
こんな3つのセリフ(要件)が揃ったとき。
代金を前払いでドン、と払ったのが3月。世の中、まだ税率は5%。
なら、その前払いする代金については、消費税は5%ですよってことです。
では、今日はこの辺で…。税理士にとって忙しい季節になってきました…。