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電子帳簿保存法、一言でいうと何なの?

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
常に時代の動向をとらえて動く。大事なことですよね。

何だか最近「電子帳簿保存法」って言葉をよく聞きませんか?
それって何なのよ?という人もおられることでしょう。

一言でいうとこれ。
「会社の書類、紙じゃなくてデータで保管」

そして、今まではデータで保管するには
「我が社はデータで保管するので、それを認めてください」
っていう申請書を税務署に出さないといけなかったんです。

で、それが令和4年1月以降は、その「申請書」を出さなくても良くなる。
かなり導入へのハードルが下がりました。

でも、ここで大事な注意点(というより大前提)を1つ。

会社の書類って一言でいうけど、それって色々ありすぎるし、
そもそも「今まで紙でとっとかないといけなかった書類」が何なのか…。
そこがさっぱり分かっていないと、電子帳簿だペーパーレスだと言われても
分からないですよね。( 一一)

個人的にはこの図が一番、わかりやすいのではないかと思ってます。
(出典;国税庁HP「電子帳簿保存法が改正されました」より引用)

上記で、①、②、③ってあるでしょう。
誤解を恐れずにざっくり言うと、税務署がいう「保管しておいてほしい帳簿」は
次の3種類があると思ってもらうとイメージしやすいです。
  ↓  ↓  ↓
その1;税務署に出した申告書や決算書、会計ソフトで作った総勘定元帳など
その2;紙で受け取った請求書や領収書など
その3;メール等で受け取った請求書や領収書など

さて、ここで問題。
上記の図をみると、大部分の人が思うことでしょう。

「最初からメールで受け取ったものなら簡単そうだね」
「メール添付されてるならいつでも取り出せるからOK?」

私も最初はそう思ってました。(‘_’)
この部分を読むまでは…。

何を言ってるかっていうと。

今までの電子帳簿保存法では、PDFなどの形でメールで受け取った請求書や
領収書などの情報はプリントアウトして紙で保存しておいてもOKでした。

これが、令和4年からの新しい電子帳簿保存法では
「電子データなんだから電子データとして保存しておきなさい」
というルールに変わりますよ、ということだそうです。

そしてメール添付のまま置いとくということは、ここでいう
「電子データとして保存」をしたことにならないようです!

(※国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」より抜粋)
  ↓  ↓  ↓

ちなみに、当事務所は令和3年度から紙で受け取った請求書等についての
スキャナ保存については電子帳簿保存法でやります!という届け出を税務署に
出して、1月から実施しています。

やってみないとわからないことも多々あり、な感じです。

この令和4年からの新ルールも、まずは自分達が率先してやってみようと
思っております。

この辺を解説しだすと長くなりますので、すみませんが本日はこの辺で。
<(_ _)>

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