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小さな会社の社長が忘れやすい「7月10日までに払う税金」

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。

 

従業員が常時10人未満ですよという会社(個人事業主も含む)さん。
社長1人だけっていう法人さん。

 

そういう会社等は、お給料から差し引いた所得税(※)を
半年に1度、払わないといけません。

 

源泉所得税と呼ばれることが多いです。
このへん、初心者向けにこちらで解説しています。
https://cieltax.jp/blog/?p=1708

 

ピンとこない人は、思い切って具体的な数字で
見てみると腑に落ちるかもしれませんね。

 

 

例えば1月の給料や報酬の数字がこんな風に
なっていたとしましょう。

個人事業主である税理士や弁護士、社労士、司法書士さんへの
支払いからも、実は「所得税(源泉所得税)」が差引かれるのが原則です。

自動引き落としで払っていると気づきにくいですが、
その「所得税(源泉所得税)」が差引かれた後の額で
口座から引き落としされているのが基本です。

 

 

で、当然こうなりますよね。


本当は1月に差し引いた源泉所得税は2月10日までに払うのですが、

小さい会社(常時10人未満)は“半年に1ぺんの支払でいいよ” という
ことになっています。

なので、集計してみましょう。

集計するのは役員や従業員といった「個人の」給料から
差し引いた所得税なので、集計期間は

 

1月から6月(上半期)

7月から12月(下半期)

 

と決まってます。法人でも個人事業主でもこれは同じ。
(^^)

 

 

そして集計した結果。
例えばこうなったと仮定しましょう。

 

上記の例でいうと、この源泉所得税「287,600円」ですが、
これは会社側で、数字の書いていない支払用紙に
数字を書き込んで銀行などの金融機関で払うことになってます。
(税務署や市役所から自動的に用紙が届くものではありません!)

 

 

顧問税理士がいるなら、その“支払用紙”を
作って送ってくれる、又は書き込む数字を教えてくれることが
ほとんどです。(※契約内容にもよりますが。)

 

【拡大するとこんな感じの用紙です】

たびたび解説していますが、これは銀行窓口だけでなく
ネットバンキングで支払いできます!

↓ ↓ ↓

【PDFマニュアル】
※以前作成していたものです。少々古いですが原理は同じです。

ネットで払う源泉税(主に顧問先向け)
ネットで払う源泉税(税理士からの案内無しで払う場合)

 


【解説動画】

※年明け1月20日に払う源泉所得税についての解説ですが、
7月10日に払う源泉所得税も仕組みは同じです。

https://www.youtube.com/watch?v=czItDPRFP5s

↑ ↑ ↑

半年分に一度のことなので、場合によっては思った以上の
金額になることも多々ありますし、多忙すぎて忘れることも。

 

なので、実は10人未満の規模の会社でも
源泉所得税の支払いについては、こんな風にする
会社・個人事業主さんもおられます。

半年に一度の支払いでいいよという特例
→ 使わない!(忘れるし!)

 

該当する月の翌月10日までに毎月払うという原則
→ あえてこっちでいく。

 

 

どちらの方法でもいいのですが、要は
「忘れない!」
「早めに処理!」

が大事です。何についても言えることですね。
(^^)

では、本日はこの辺で。