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予定納税っていう通知きた。どうしても払わないとダメですか?

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。

 

この「予定納税」っていうテーマ、実は去年もブログで
取り上げています。
予定納税という通知が来たら | 税理士 永岡玲子のブログ (reiko-n.jp)

 

今回は改めて、“これってどうしても払わないといけないの?”という
視点から解説しますね。

 

個人事業主の方。
去年、個人事業主だった方。

 

前回の確定申告で、ある程度の納税額があったのなら6月半ばすぎに
こんな通知書がやってきます。
(※見本画像は昨年度のものです)

 

予定納税、つまり「税金の前払い」ですね。

 

これは個人事業主だけでなく、法人(株式会社など)にも同じように
この予定納税という仕組みはあります。

 

通知書受け取る時期は法人ごとに違いますし、フォームも
上記のような個人事業向けのものとは違いますが意味は同じです。
(下記は税務署から法人に送られるものです。)

 

で、本題に入ります。

 

いくら予定納税が「単なる前払い」だからといっても、
放置してはいけません

 

必ず払わないといけない、というのが原則です。

 

特に個人事業主の方の場合、税金を自動引き落とし(振替納税)で
払うようにしている時は、そのまま有無を言わさず通知書に書かれている
金額が口座から引き落としされます。
(下記画像は去年のものですが、引き落とし日などは毎年同じです。)

 

じゃあ「今、このタイミングで」どうしても払いたくないという
人はどうすればよいのか。

 

次の3つの方法があります。
↓  ↓  ↓

~~~~~~~~~

【方法1】金額を減らしてくださいという申請書を税務署に出す。

 

【方法2】支払いを待ってほしいという申請書を税務署に出す。

 

【方法3】分割払いにしてほしいと税務署に個別にお願いする。

 

~~~~~~~~~

 

【方法1】は個人事業主か法人かで、出す書類の種類が違います。

 

個人事業主なら「予定納税の減額申請書」という書類。
(参考;予定納税という通知が来たら | 税理士 永岡玲子のブログ (reiko-n.jp)

 

法人の場合は「中間決算」という手続きをとります。

 

 

【方法2】【方法3】ですが、これは
「自分の場合、〇〇という理由で一気に払えないんです!」と
税務署に個別に相談しましょう。

 

その個別の相談で、じゃあいつまで支払いを待ってくれるのか、
分割払いするとしたら何回分割まで自分の場合はOKなのか、などが
判明しますので、その上で申請書類を作って提出するとスムーズです。

 

なお、コロナの影響でなくたって、例えば

 

「2020年は確かに個人事業だった」
「でも2021年の最初に法人化した」

 

という場合でも、この予定納税という前払いは
「金額を減らしてください」もしくは「0円にしてください」
という申請を出すことが可能です。

※実際に税務署に出す減額申請書にも、例として挙げられています。

 

皆さん、忙しいからと書類を放置していると締切ギリギリになって
大変なことになります。役所からの書類は真っ先に開封しましょう。

 

書類の意味がわからないという皆さん、その書類をスマホで撮って
「これって何ですか?」と顧問税理士に画像送りましょう。

 

皆さんの本業は税務関係書類ではないので、検索しまくって時間を無駄に
するより聞いたほうが早い場合もありますよ。

 

 

では、本日はこの辺で。