皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
この「予定納税」っていうテーマ、実は去年もブログで
取り上げています。
予定納税という通知が来たら | 税理士 永岡玲子のブログ (reiko-n.jp)
今回は改めて、“これってどうしても払わないといけないの?”という
視点から解説しますね。
個人事業主の方。
去年、個人事業主だった方。
前回の確定申告で、ある程度の納税額があったのなら6月半ばすぎに
こんな通知書がやってきます。
(※見本画像は昨年度のものです)
予定納税、つまり「税金の前払い」ですね。
これは個人事業主だけでなく、法人(株式会社など)にも同じように
この予定納税という仕組みはあります。
通知書受け取る時期は法人ごとに違いますし、フォームも
上記のような個人事業向けのものとは違いますが意味は同じです。
(下記は税務署から法人に送られるものです。)
で、本題に入ります。
いくら予定納税が「単なる前払い」だからといっても、
放置してはいけません。
必ず払わないといけない、というのが原則です。
特に個人事業主の方の場合、税金を自動引き落とし(振替納税)で
払うようにしている時は、そのまま有無を言わさず通知書に書かれている
金額が口座から引き落としされます。
(下記画像は去年のものですが、引き落とし日などは毎年同じです。)
じゃあ「今、このタイミングで」どうしても払いたくないという
人はどうすればよいのか。
次の3つの方法があります。
↓ ↓ ↓
~~~~~~~~~
【方法1】金額を減らしてくださいという申請書を税務署に出す。
【方法2】支払いを待ってほしいという申請書を税務署に出す。
【方法3】分割払いにしてほしいと税務署に個別にお願いする。
~~~~~~~~~
【方法1】は個人事業主か法人かで、出す書類の種類が違います。
個人事業主なら「予定納税の減額申請書」という書類。
(参考;予定納税という通知が来たら | 税理士 永岡玲子のブログ (reiko-n.jp))
法人の場合は「中間決算」という手続きをとります。
【方法2】と【方法3】ですが、これは
「自分の場合、〇〇という理由で一気に払えないんです!」と
税務署に個別に相談しましょう。
その個別の相談で、じゃあいつまで支払いを待ってくれるのか、
分割払いするとしたら何回分割まで自分の場合はOKなのか、などが
判明しますので、その上で申請書類を作って提出するとスムーズです。
なお、コロナの影響でなくたって、例えば
「2020年は確かに個人事業だった」
「でも2021年の最初に法人化した」
という場合でも、この予定納税という前払いは
「金額を減らしてください」もしくは「0円にしてください」
という申請を出すことが可能です。
※実際に税務署に出す減額申請書にも、例として挙げられています。
皆さん、忙しいからと書類を放置していると締切ギリギリになって
大変なことになります。役所からの書類は真っ先に開封しましょう。
書類の意味がわからないという皆さん、その書類をスマホで撮って
「これって何ですか?」と顧問税理士に画像送りましょう。
皆さんの本業は税務関係書類ではないので、検索しまくって時間を無駄に
するより聞いたほうが早い場合もありますよ。
では、本日はこの辺で。