皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
起業したばかりの方で、会計ソフトで何とか自分なりに
数字を入力している場合。
ここが分からない!と言って当方のような税理士事務所に
お問い合わせを頂くことが多いのが
減価償却
に関する部分です。
減価償却って、簡単に言ってしまえばこういうことです。
「値段の高い備品や設備を“いっぺんに”経費にしないこと」
例えば、200万円する仕事用の車を購入したら、
買った年に経費200万円!にはなりません。
買った年から6年間かけて「少しずつ経費」にします。
※新車の普通車の場合は6年ですが中古車や軽自動車の場合は年数が違います。
…と、いつもこんな感じでお客様に説明するのですが、ここまで説明した後、
お客様から受けることの多い質問TОP3がこちら。
↓ ↓ ↓
疑問1;値段がいくら以上なら「減価償却」ってなるの?
疑問2;値段は領収書ごとに判断するの?(領収書分けたら一気に経費アリ?)
疑問3;会計ソフトにはどうやって入力するの?
↑ ↑ ↑
さて、順番にお答えしますね。
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【疑問1】値段がいくら以上なら「減価償却」ってなるの?
【答え】原則としては「単価10万円以上」です。
あれ?30万円未満なら一気に経費にできるんじゃなかったの?
…と思われた方、いませんか?
はい、それは半分だけ正解です。まず、こちらの例をご覧下さい。
青色申告している人なら、選択肢は3つ。
選択肢その1;
4年間かけて少しずつ経費にする。
(単価10万円以上の“普通の新品パソコン”なので)
選択肢その2;
3年間かけて3分の1ずつ経費にする。
(単価20万円未満なので)
選択肢その3;
一気に買った年の経費にする。
(単価30万円未満なので。)
でも、青色申告じゃない場合は選択肢は次の2つです。
選択肢その1;
4年間かけて少しずつ経費にする。
(単価10万円以上の“普通の新品パソコン”なので)
選択肢その2;
3年間かけて3分の1ずつ経費にする。
(単価20万円未満なので)
青色申告にしてたらトクだよ~っていうのは、こういう場面でも
現れるんですね。(^^)/
【疑問2】値段は領収書ごとに判断するの?(領収書分けたら一気に経費アリ?)
【答え】領収書分けても無意味です。実態で判断します。
例えばこれ。
単価が30万円未満なら一気に経費になるというので
領収書をこんな風に分ける方が時々おられますが…。
いくら領収書を分けたところで、実態としてこれは
一組の(一式の)ものなので「50万円の備品」として
減価償却をします。
【疑問3】会計ソフトにはどうやって入力するの?
【答え】通常の取引登録(仕訳登録)と固定資産台帳の両方に入力しましょう。
まずは通常の取引登録(仕訳登録)から。
どんな会計ソフトを使っていてもそうなると思うのですが、
いつもの経費などを入力する画面から“固定資産を買った”という入力ができます。
例えば、店の内装工事を330万円かけて行った。
中間金として100万円はすでに払ってて(前払金)、
引き渡し完了で残りの230万円を払ったという場合。
会計ソフトによって取引登録の画面は違いますが、結果として
こんな風になったら正解。
そして次に会計ソフトの中にメニューとして必ずある
「固定資産台帳」というところにも情報を登録しましょう。
各ソフトの具体的な登録方法をご紹介すると、とても長くなるので
詳細はここでは省略します。
このように、通常の取引登録と固定資産台帳、両方に入力しないと
いけないのは、その固定資産を買った年だけです。
次の年からは、会計ソフトが減価償却の計算や取引登録(仕訳)は
自動で行ってくれることがほとんどです。ぜひ活用しましょう。
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今日はちょっと難しい話になってしまい恐縮です。
ではこの辺で。<(_ _)>