皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
2度目の緊急事態宣言…厳しい時期が続きますね。
給付金や助成金が無かったら、もっと厳しかったことでしょう。
その「給付金や助成金」ですが、受け取ったらそれも
収入の一部として(つまり副収入みたいなもの)、
税金がかかる事が多いのをご存知でしたか?
どういう給付金等に税金がかかり、どういうものにかからないのか。
基本的にはこんな風に考えてもらったら分かりやすいと思います。
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よって、定額給付金などは受け取っても副収入扱いされない一方で
持続化給付金など「商売をしていないともらえない」ものは
その商売における副収入として税金がかかるわけです。
具体的にどんな給付金・補助金が非課税で、どれが
課税なのか。国税庁が詳しく発表してくれています。
(※このページです。)
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以下、上記のサイトから抜粋しますね。
まずは「もらっても税金がかからないもの」。
(※画像はクリックすると拡大されます。)
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ところで、この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」って
何でしょう?と思って調べてみました。
要はこれ、雇い主から休業させられた中小企業の労働者のうち、
その休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して
支給されるもののようです。
ここでふと、疑問に思った方が多いはず。
持続化給付金や雇用調整助成金など、収入の一部として
税金がかかります…ということまでは分かるけど、
「収入計上時期」
を気にしないといけないの?ということです。
詳細はこの国税庁のページが一番詳しいのですが、
まとめるとこういう事です。
(※図はクリックで拡大されます。)
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なるほど。
要は持続化給付金のように「決められた種類の経費を払った」ことが
給付の条件になっていないものは、その給付金が支給されると決定された
時点で収入にするということです。
実際にお客様方のお話をお聞きする限り、入金しますよ…という
事前の予告なく入金がある給付金が多いようなので、ほぼ、
入金された時 = 収入(雑収入)として帳簿に記載する時
となるようです。
でも、例えば感染拡大防止のための物を実際に買って領収書も
整えて申請するような補助金の場合は、
「そのかかった経費分だけ、助けてあげる」
という趣旨だから、申請手続きがきちんと完了した段階で
収入(雑収入)として帳簿に記載するとされているようです。
お金が入っていないのに収入(雑収入)として記録?
どうやって?
そう思った方は以下をご覧下さい。
補助金や助成金の入金がまだなのに会計ソフトには
入力しないといけないという場合を想定して
それを実際に会計ソフトへ入力している動画です。
※freee、マネーフォワード、弥生会計の順にお見せしています。
もし、実際の入金日で会計ソフトに入力する場合は、
上記のそれぞれの入力例で「雑収入」の相手となる勘定科目を
「普通預金」としてもらえれば大丈夫です。
※そもそも口座情報を「同期処理」している場合は
普通預金…と手で入力はせず、取引を登録するときに単に
項目(勘定科目)を“雑収入”とすればOKです。
大変な日々が続きますが、当事務所もできる限り、
皆様のお力になれればと思っております。宜しくお願い致します。