皆さんこんにちは。
かつてない猛暑の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。
それなのにマスク着用。コロナが恨めしいです。
((+_+))
さて、そのコロナ渦の影響もあり、複数の企業で問題となっています。
代金が回収できない!
ここで注意しなければいけないのが会計処理です。
「貸倒損失」という勘定科目を用いるのですが、その貸倒という
事実を会計ソフトにインプットする前に要チェック。
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わざわざ、貸倒れによる損失を「計上できる」場合について
国税庁が見解を示しているのです。
中身はこちら。
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要するに会社側が「これはもう回収できないよ」という
債権を損失として経費にできるのは、次の3つの場合に限られる
ということです。
ケース1;法律的に回収不可能になった
ケース2;明らかに相手に全部払ってくれるお金がないと分かった
ケース3;売掛金なのに回収できず取引停止から1年以上経った
全てのケースを解説すると記事が長くなりますし、特に
「ケース2」については実務上もかなり悩ましい問題なので
今日は「ケース1」についてのみ、お話します。
一見すると「迷う余地なし」と思えますが、その中の(3)に
書かれていることを見て下さい。
債務超過の状態が相当期間継続し…
回収できないでいる相手の会社が債務超過だと言い切れますか?
決算書等の資料を入手できる立場にあるなら別ですが。
それに「相当期間」継続しとありますが、相当期間って
どれだけの期間なのでしょう?
国税庁は「それは個別事情ですよ」と言っていますが
こういう書き方されるとかえって迷いますよね。
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ただ、逆に言えば相手の経営状態を知った上で回収不能と
判断できれば良いのです。
そして文書にしたためて相手に「お知らせ」する必要があります。
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そして、今年は特にコロナウイルスによる経済事情の急変という
「誰がどう見ても経営状況・資金繰り悪化」という状態に
なってしまった取引先も多々あることでしょう。
実は国税庁も、そういう取引先に対する「債権の放棄」は
認めますよという通達を出しているようです。
※2020年4月13日付の記事です。
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(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2004xx/index.htmより)
要するにコロナは災害レベルのものだから、
売掛債権を放棄しますよという書類をきちんと出して
会社として「貸し倒れ処理」するのは合理的なことだと
いうことのようです。
もちろん、この前提として相手先の経営状態が悪化して
「払えない」状態になっていることを明らかにしないと
いけません。
(できる限り、文書・書類で明らかにしておくことがお勧めです。)
全てのことをご紹介すると非常に長くなるので
中途半端ですみませんが、今日はこの辺で。
<(_ _)>