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初心者が間違えやすい、ネット販売の会計処理

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。

 

何でもオンラインでとなると、必然的に増えてくるのが
ネット販売ではないでしょうか。

 

でも問題なのはその「会計処理」!

 

売上代金もウェブで明細が分かるし、入金は通帳だし、
会計処理も簡単でしょ…と思いますか?

 

いいえ、かなりの確率で多くの人が
間違えている大事なポイントがあります。

 

 

通帳に入金された額そのままで売上高と
してしまっていませんか?

 

 

なぜその方法(入金額=売上)ではダメなのか。
今からそれを実務の現場から解説して差し上げましょう。

 

少し例が古いですが、下記は実際にAmazonで物を売った
事業者の売上明細です。
(※実際の数字等は隠して数字を置き換えています。)
↓  ↓  ↓

 

販売手数料が差し引かれた額が「振込額」ですよね。
でも会計ソフトに売上高として入力するのはこの部分です。
↓  ↓  ↓

 

 


 

何でこういうことをするのかというと、消費税の納税義務判定という
大事な問題があるからです!

 

“基準となる期間”の売上高が1000万円を超えているかどうか。

 

超えていなければ、たとえ売上と一緒に消費税を預かっていても
その消費税は納税しなくてOK。
※注;他に特定期間の給与額という判定基準もありますが、
  話が長くなるので説明は省略します。

 

超えていれば納めるべき消費税を計算し、納税しないといけません。
もちろん、その消費税についての申告書を所得税や法人税の申告書とは
別に作成する必要があります。

 

 

このように“基準となる期間”の売上高が1000万円を
超えているかどうか消費税を納税する事業者になるかどうかの
重要なポイントになりますが、その時の売上高というのは?

 

これは販売手数料などの経費を差し引く前の売上高
決まっています。

 

なので、売上は売上、手数料は手数料として会計ソフトに
入力されている必要があるのです。

 

仕訳の形で見ると、こんな風に入力されていればOK。
(会計ソフトでいう「仕訳帳」もしくは「振替伝票」表示での形です。)
↓  ↓  ↓

 

なお、ネット販売の売上って、わりとすぐ入金されることが多いのですが
月度・年度をまたいで入金されるような場合、上記のように
「売掛金」という科目を使って処理しましょう。

 

 

こうしてみると、かなり面倒くさいような印象を受けますが、実は、
クラウド会計ソフトはネット販売のサイトの情報を
自動的に取り込んで
くれます!

 

 

実際に自動連携した後の取引を見てみると、こんな感じになって
いました。(下記はfreeeとAmazonの自動取込例)
↓  ↓  ↓

 

めっちゃ便利ですね。

 

ただ、販売サイトによっては手数料部分がそもそも表示されていない
ようなものもあるようです。

 

 

よって、上記のようなサイトの売上データをテキストファイル等で
読み込むとしたら、自分で1か月分の手数料を計算するなどして

 

支払手数料(1月分)××× / 売上高 ×××

 

という仕訳を会計ソフトに手入力すると良いでしょう。
※左側に支払手数料、右側に売上高を入力。仕訳日記帳(仕訳帳)や
振替伝票などの画面から入力します。

 

 

少し面倒くさい。それでも、
メインとなる取引は自動取込してくれるというのは
たいへん有難いですよね。

 

freee、マネーフォーワードの例でいうと、自動データ連携している
サイトが一覧で表示されていますし、設定も簡単です。
↓  ↓  ↓


 

もちろん、インストール型の会計ソフトにもネットバンキングや
クレジットカードの取引を自動取込してくれる機能はあります。

 

ですが、こういうネット販売のサイトと直接、しかもストレスなく
つながってくれるのはクラウド会計ならではのもの!

 

手入力といった作業はなるべく効率化・省略可して、
経営者本来の業務に集中し、先が見えない世の中を
乗り切っていって下さい。

 

では、今日はこの辺で。