皆様こんにちは。税理士の永岡です。
コロナ対策関連としては、公庫の緊急融資や、雇用調整助成金、
最大で会社に200万・個人に100万の現金給付。
これらが主に注目されているようです。
ただ、この記事を書いている4月11日現在、まだ具体的な
申込方法などは決まっていません。
そもそも、令和2年の「補正予算」が国会で成立してからです。
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試しに見てみると全部で44ページもあります。
該当部分だけ見てみます。
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とにかく、待ちましょう。
((+_+))
さて、前置きが少々長くなりましたが、本日のテーマはこれ。
固定資産税…うちはテナント借りて家賃を払っている立場だから
関係ないよと思ってしまいそうですが、上記を読むと
「設備等の償却資産税」
も対象になるとあります。
償却資産税って?
これは店の内装や、単価の高い(※)器具、備品に対してかかってくる
税金です。
なので、内装代けっこうお金かけて開業したばかりの人や
高額な器具類が多い医院・クリニック・サロンなどは、この
「償却資産税」の支払い用紙を4~5月にかけて
受け取ることになるでしょう。
下記は土地や建物にかかる固定資産税の支払い用紙画像ですが
見た目はほぼ、同じです。
売上が半減していたら、この支払いが全部ゼロに。
売上が30~50%減少なら、支払いを半分にしてくれる。
そういう趣旨のようですが…
これ、実は2021年度の話なんです!
今月末もしくは来月末に払う固定資産税や償却資産税は
「納税猶予」、つまり支払いを待ってくれるだけです。
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ただ、これもまだ具体的なことが出ていません。
上記の「固定資産税等の軽減」というページの下には
やはりこの文言がありました。
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これも待ち、ですね。
((+_+))
なお、当方も随時情報はチェックしていますが、なにぶん通常業務と
並行してコロナ対策関連のフォローをしておりますので、
ブログ記事のアップが追いつかないこともあります!
NHKまとめサイトや、経済産業省のサイトはご自分でも随時、
チェックしてみることをお勧めします。
何とか、1件でも多くの会社・事業者様がこの危機を乗り切れますように!
では、本日はこの辺で。
<(_ _)>