こんにちは。
9月に入ってからまるで真夏に戻ったかのような蒸し暑い日が続いていますね。
( 一一)
最近、消費税の話題ばかり記事にしていますが、税率が変わるのがもうすぐなので
これは仕方ないかなと…。
LINE記事でも触れましたが、テナントや店舗の場合は家賃価格に消費税が
プラスされているので税率が変われば家賃の額も変わります。
※用途が「居住用」だと変わりません。
ですが、2019年10月1日になっても、すぐには価格が変わらない
場合があります。それがこれ。
(※国税庁消費税室の図を引用して分かりやすい言葉に変えたものです。)
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消費税の上がる「半年前」である4月1日よりも前に、次の賃貸借期間が
スタートすることが決まっているのがポイントです。
賃貸借契約書の中にこんな文言を見かけませんか?
「〇〇年××日までに申し出がない限り本契約は自動的に更新される」
その“〇〇年××日” が上の図でいうところの「解約申出期限」です。
それが4月1日よりも前なら、家賃についての消費税が10%になるのは
「次の契約期間」からです。
ただし。(重要)
たとえ4月1日よりも前に解約申出の期限があったとしても
こうなってしまう場合が実は多いのでは?と思います。
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なぜなら…。
4月1日よりも前の日付で「解約申出期限」があって、次の契約期間中は
消費税8%のままですよというのは、あくまで特別ルールとして設けられた
“経過措置”だからです。
その“契約期間中は8%のまま”という経過措置に当てはまるには、
下記の条件をクリアしないとダメなのです。
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諸事情の変更やその他の理由によって貸主が家賃の金額を変えることができる
という文言が契約書等に書いていないこと
…これがあるので、たいていのテナント家賃は経過措置には該当せず、
10月1日から10%税率が適用されるはずです。
だって、多くの場合、賃貸借契約書にはそういう文言が「書いてある」ので。
お手元の契約書を確かめてみて下さい。
実際、当事務所でも5%から8%に税率が変わる時にいくつか顧問先 様の
賃貸借契約書を拝見しましたが、たいてい、そういう文言は書いてありました
ただ、1つ注意が。
もし「諸事情の変更や…によって貸主が家賃の金額を変えることができる」
という文言が契約書には全く見当たらないけれども …その代わり、
「消費税率の改正がある場合は改正後の税率による」という文言はある。
この場合は、ちゃんと新税率適用すると言っているから、経過措置なしで
10月1日から税率10%+家賃かと思いきや…
経過措置が適用されてこっちのパターンになる可能性大。
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何でかといいますと。
世の中の消費税が変わったら、家賃についての消費税は新税率ですよと
言っているだけですよね。家賃本体価格のことは何も言っていないわけです。
「諸事情の変更やその他の理由によって貸主が家賃の金額を変えることができる」
という文章をよ~く見ると、「家賃の金額を…」と言っています。
つまり、諸事情があれば家賃の本体価格を変えることもありますという文章がないなら
経過措置のおかげで1つの契約期間中は8%、その文章があるなら契約期間の最中でも
消費税は10%です。
ややこしいですね。((+_+))
もちろん、契約書文言がどうとかいう以前の問題として、もし
解約申出の期限が4月1日よりも後の日付なら直ちに新税率です。
長くなりましたので今日はこれで。
上記の話ですが、国税庁消費税室が出している記事を読めば
更に詳しくしっかり書いています。参考までに。
※上記の私の記事は分かりやすくするために一部、省略している記述もありますので
ご承知おきください。
<(_ _)>