皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
今、オフィスにてこのブログ書いてます。エアコンきかせているので快適ですが
外に一歩出ると意外と蒸し暑かったです。早いですね、暑くなるのは…。
(-_-;)
さて、今日は不動産を相続した時のお話。
※注意;下記の文章で「税金が安くなる特例」とありますが、これはあくまで
個別事情によりますので一概には言えません。ご了承下さい。
遺産相続をして受け取った財産は「相続税」という税金の対象なので、
遺産分けが無事に済んで、まとまったお金が口座に入ったからといって
そこに所得税や住民税などの税金はかかりません。
ただ、こういう場合はご注意を。
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家を相続して、その家を何年か後に売ったような場合です。
ポイントは「いったん相続しているので自分のものになっている」という点。
要は、家を相続したという事実に対して相続税と所得税等が二重でかかった
わけではなく、相続については「相続税」という税金、家を売ったという
事実について、所得税と住民税という税金がかかっているとお考え下さい。
上記の例で、どれくらい税金がかかるのかというと…。
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この不動産が自分のものになってから5年を超えたタイミングで売ったと
したら、所得税と復興特別所得税が合わせて15.315%。住民税5%です。
で、ここでこんな疑問が生じた方、いませんか?
「なぜ元の値段が3,000万円なの?」
「相続した時に自宅の価値6,000万円って言われたけど?」
ここがよく誤解されやすい点です。
相続した時の自宅の価値は相続税評価額といって、あくまで相続税を計算するために
用いられるもの。
ここでいう元の値段というのは「もともとその一家が家を買った時の値段」です。
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なので「相続した時に6千万って言われた家を5千万で売ったのだから利益なし」
という理屈は成り立たないことになります。
なんだか腑に落ちないという方へ。
実はこれ、変な理屈でもなんでもないのです。
家というものを相続したのではなく、例えば「家を売ったお金」を
相続した人のケースを考えてみてください。
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この場合、生きているうちに不動産を売って現金化しています。
そのときに持ち主は所得税や住民税を払っているのです。
そして、家を売って得たお金を相続する人は、亡くなった人が既に
税金を払っているので、丸ごと家を売ったお金を相続することはできず、
税金を払った残りのお金を相続していることになります。
よって、亡くなる前に家を売った場合と、亡くなった後に家を売った場合とで
払う税金が変わらないという結果になっているのです。
では今日はこの辺で。。。
これから暑くなりますよね。皆様、しっかり体調管理をしましょうね。
(^^)/