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市から届いた「特別徴収関係書類」の詳しいトリセツ(超初心者向け)

皆さんこんにちは。まだ5月なのに、この暑さ。(-_-;)
もう毎年こんな感じだと割り切った方が良いのかもしれません。

 

さて、社長などの役員も含めた「従業員」を雇っている
個人事業主や会社のもとには先週あたりからこんな封筒が
お手元に届いているかと存じます。

 

上記は大阪市のもの。なんでこの封筒が届くかというと、それは
次の2つの理由があるからです。
↓  ↓  ↓

理由1)大阪市に住んでいる従業員がいるから。

 

理由2)その従業員自身の住民税は、会社から払う給料から差し引いて
会社が払っておくことにします、という届出をしたから。

 

これは当事務所の話ですが、従業員のそれぞれの住所を見てみると
大阪市在住の者、神戸市在住の者、西宮市在住の者の3通りです。

 

なので、大阪市以外からも封筒が届いています。

 

市町村によって封筒の形も色も違いますが、ポイントはここ。

 

要は「特別徴収関係書類」と書いてあれば内容は同じです。
(^^)/

さっそく開けてみましょう。

 

色々入っていますが、こういう「特別徴収の手引き」は
あまり使いませんので横によけておきましょう。

 

 

そして、とりあえず捨てずに取っておいてください。

 

なぜなら、たいていの市町村ではこの「手引き」に異動届という
住所変更などの時に使う用紙を入れてくれているからです。

 

そして真っ先に取り出すのはこの用紙。

 

これも、市町村によって本当にびっくりするぐらい
形も大きさも色も違うんですよね…。

 

でも、このように「納税義務者用」って書いてあるのがポイント。
その紙をまずはピックアップしましょう。

 

ここで注意。
シール式になっていても雇い主は絶対にシールをはがさない!

 

個人情報保護、です。<(_ _)>
ミシン目が入っているので、従業員別にこんな風に分けます。

 

そして、それぞれの従業員に渡してあげましょう。

 

ちなみに、シールをはがしてみたその中には
何が書いてあるのか気になりますか?

 

数字がまったく書いていない状態のもので良ければ
見本をお見せしましょう。
(要は、その従業員の住民税の詳しい計算過程です。)

 

 

これは解説すると難しいですし、今回のお話の本題ではないので
次へいきましょう。

 

 

従業員用の紙をそれぞれに渡してあげた後は「事業主用」
紙を取り出します。

 

これも市町村によって若干、形や色が違いますが
「特別徴収義務者用」という文言がかいてあれば、それが「事業主用」です。

 

この用紙には、従業員ごとに6月から来年の5月まで、
給料からいくらの住民税を差し引いたらよいのかが
書いてあります。

 

具体的にはこんな風に使います。

 

注意してほしいのは、「6月分」とあるので、
6月にその従業員に払う給料から差し引くということです。

 

用紙が届いたのが5月だからって、5月に払う給料から
さっそく差し引いたりしてはいけません!

 

 

で、こうやって給料から天引きする形で差し引いた
(つまり従業員から預かった)
住民税ですが、事業主はそのお金をどうするかといいますと。

 

ちゃんと、その支払い用紙が封筒に入っています。

 

これを銀行や郵便局の窓口に持って行って支払います。
市役所に直接行ってもOK。

 

市町村によっては、インターネットやATMで払える電子納税に
対応しているところもあります。
(※全ての市町村が対応しているわけではないです…。)

 

支払い期限には注意しましょう。
6月の給料から差し引いた住民税は、7月10日が支払い期限です。
(つまり「翌月の10日」まで。)

 

 

そうそう、例えば大阪市などは、あらかじめ金額が印刷されていて
事業主は送られてきた支払い用紙をそのまま使えるように
なっています。

 

でも、神戸市や西宮市は違います。
金額のところには何も印字されていないので、事業主が金額を
手書きで書きこまないといけません。


↓  ↓  ↓

 

手で書き込むとき、その市町村に住む従業員の「全員分の合計」金額を
書き込むようにしましょう。

 

例えば神戸市に住んでいる従業員の、6月の住民税がそれぞれ
Aさんは8,000円、Bさんは2,000円だとしたら、この支払い用紙に
書き込むのは8,000円+2,000円の「10,000円」となります。

 

毎月ちょっと面倒ですが、これが事業主の仕事ですので
宜しくお願いします。
<(_ _)>

 

 

そうそう、このように従業員の住民税を銀行で払うとき、
いちいち現金を引き出して、窓口に持って行って払うって
面倒ですよね。

 

私はこんな風に、自分の口座がある銀行に行って、
「税金の支払いです。この通帳にあるお金から払いたいです」
と言って、税金の支払い用紙と、通帳と、口座の届出印の
3点セットを窓口に出して払うことが多いです。
(下記画像の支払い用紙は別の税金のものですがご容赦を。)

 

 

そうすると、通帳に「税金」と印字されますので分かりやすいです。

 

ただ、この通帳を税理士にコピーして渡すと、よく
「これって何の税金ですか?」とよく聞かれると思いますので、
通帳の余白に「住民税」とだけ、鉛筆でメモしておくとよいでしょう。

(※個人的なお願いも入っています。すみません。(#^^#) )

 

 

…今日はくどいくらいに説明したので、画像だらけになりました。
では、この辺で。