肌寒い時期が長く続いた後の、連休明けのいきなりの陽気。
身体が戸惑っているのか、体調を崩される方もいるようですね。
ご用心下さい。<(_ _)>
さて、5月といえば市役所から固定資産税の通知を市役所から
受け取る時期です。
(早い自治体では4月中には発送しているようです。)
自宅の分だけではなく、自分が所有者となっている物件であれば
この固定資産税の支払い通知が自分宛てに届きます。
特に、親の家が相続によって自分の所有になった場合でも
最近はその家が誰も住まない「空き家」であるケースが
増えているようです。
そんな空き家であっても、固定資産税はかかる。
でも売るに売れない。
売ったら売ったで多額の税金がかかりそうで心配。
…そういう人のために用意されている制度がこれ。
(※LINEアットで配信した画像です。)
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典型的な例としては、一人暮らしの親が亡くなって、その親が
住んでいた自宅を相続したけど自分はそこには住まないような
場合です。
そんな物件を、相続してから3年以内(※)に売ったら
売った時にかかる税金を安くしてあげますよ、ということです。
(※正確には死亡日から3年経過日の属する年の年末までです。)
実はこれは平成28年度の税制改正で作られた制度だったのですが、
その時は親が老人ホームなどの施設に住んでいる状態で、その施設で
亡くなった場合は制度が使えない状態でした。
でもこの高齢化時代、亡くなるまで施設を住まいとしている方が
多いですよね。
なので、平成31年度の税制改正で、一定の条件を満たせば
親が老人ホーム等の施設に入居していた場合でも、この特例が
使えるようになりました!
…といっても、平成31年4月1日以降に「空き家になった親の家」を
売った人だけが「親が施設で亡くなった場合でもOK」とされるので
ご注意を。
それに意外と色々な条件をクリアしないといけないので
注意しましょう。
(※下記は国土交通省HPより。)
そのうちの1つが、市役所から証明をもらわないといけないという点。
要するに「この家は本当に空き家なんですよ」という事実を証明する
書類を発行してもらう必要があるのです。
そして、忘れないでほしいのが確定申告をするということ。
たとえ特例を使った結果、税金が0円になるとしても、
「特例使ったから税金0円なんですよ」という事実を
税務署に書類でアピールしなくてはいけません!
こういう書類と…
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難しそうに見えて、実は親切な「書き方の手引き」も
用意されているので、時間をかければ何とか自分で
書類を作成することができるとは思います。
ですが、時間がないし、こういうことは苦手だなという
人は早めに私達のような税理士に相談されることを
おすすめします。
(^^)/
また長くなってしまってすみません。
では今日はこの辺で。