皆さんこんにちは。税理士の永岡です。
暖かい日の後の寒さ、体調が狂いがちになりますよね。大丈夫ですか?
12月なのに…。
さて、12月となると気になり始めるのが年末調整だとか
確定申告だとか、そういう事。
で、たびたび私はブログで取り上げていることなのですが、
会社から「給与」をもらっている人と、「報酬」をもらっている人とでは
会社から発行してもらう書類の種類が違いますし、確定申告する必要が
あるのかどうかの判断基準も違います!
長々と書くも今更なので、ここは動画でご覧ください。(視聴時間3分)
↓ ↓ ↓
で、ここで補足。
会社から給料をもらっている人は、所得税だけでなく住民税も会社が
処理してくれています。
でも、いわゆる「請負扱いの個人」さんって、個人事業主とほぼ同じ扱いです。
住民税については、自分で確定申告しないとダメです!
(確定申告しないと住民税を脱税したことになりますよ。)
源泉徴収票もらった人は、会社が市役所に「この人の年収こんだけです」と
いう報告をしてくれています。(こんな感じで。)
で、この図を見て気づきましたか?
一定以上のお金をもらっているフリーランスの人は、税務署には
報酬の支払元である会社から既に「この人にこれだけ報酬払いました」
という報告がされています!(マイナンバーとセットで。)
なので、税務署はそういうフリーランスの人からは確定申告書が
提出されるものとして情報を把握しています。
フリーランスの皆様、個人事業主と同じく、確定申告しましょうね。
(#^^#)
では今日はこの辺で…。