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給与と外注の違い(源泉徴収票か支払調書か)

皆さんこんにちは。税理士の永岡です。

暖かい日の後の寒さ、体調が狂いがちになりますよね。大丈夫ですか?


12月なのに…。

さて、12月となると気になり始めるのが年末調整だとか

確定申告だとか、そういう事。


で、たびたび私はブログで取り上げていることなのですが、

会社から「給与」をもらっている人と、「報酬」をもらっている人とでは

会社から発行してもらう書類の種類が違いますし、確定申告する必要が

あるのかどうかの判断基準も違います!


長々と書くも今更なので、ここは動画でご覧ください。(視聴時間3分)

  ↓  ↓  ↓

で、ここで補足。

会社から給料をもらっている人は、所得税だけでなく住民税も会社が

処理してくれています。

でも、いわゆる「請負扱いの個人」さんって、個人事業主とほぼ同じ扱いです。

住民税については、自分で確定申告しないとダメです!

(確定申告しないと住民税を脱税したことになりますよ。)

源泉徴収票もらった人は、会社が市役所に「この人の年収こんだけです」と

いう報告をしてくれています。(こんな感じで。)



で、この図を見て気づきましたか?

一定以上のお金をもらっているフリーランスの人は、税務署には

報酬の支払元である会社から既に「この人にこれだけ報酬払いました」

という報告がされています!(マイナンバーとセットで。)

なので、税務署はそういうフリーランスの人からは確定申告書が

提出されるものとして情報を把握しています。

フリーランスの皆様、個人事業主と同じく、確定申告しましょうね。

(#^^#)

では今日はこの辺で…。