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実は100%有効活用されないかもしれない控除証明ハガキ

皆さんこんにちは。
色づいた木々の葉を散らす風が心地よい季節ですね。
(^^)

 

さて、LINEアットでのニュース配信でも触れましたが、
この時期は年末調整や確定申告で使う生命保険料、地震保険料、
国民年金や国民健康保険の証明書が自宅に届きますよね。

 

保険会社・保険のタイプによってはまだ届いていないものも
あるかもしれませんが…。

 

で、それらの証明ハガキ・証明書。
皆さんの税金にどんな役割を果たすか分かりますか?

 

「もちろん、税金が安くなるんでしょう?」

 

はい、その通りなのですが、人によっては
それらの証明書が全く役に立たないか、役に立ったとしても
一部の金額だけということもあり得るんです!

 

 

例えばこんな人。
(分かりやすくするために数字を単純化しています。)
↓  ↓  ↓

 

~*~*~*~*~*~*~*~*

 

その年の所得  2,000,000円

 

払った年金の額 △150,000円
払った健康保険の額 △200,000円
生命保険料の控除額 △120,000円
扶養家族2人なので △760,000円
自分の基礎控除   △380,000円

 

差し引きした結果 390,000円

 

~*~*~*~*~*~*~*~*

 

この「差し引きした結果」が390,000円なので、
所得税率の税率表ランクに従って

 

390,000円 × 5% = 19,500円

 

これでこの人の所得税が19,500円となりました。

 

 

でも一方で、こんな人はどうなるのでしょう?
↓  ↓  ↓

 

~*~*~*~*~*~*~*~*

 

その年の所得  2,000,000円

 

払った年金の額 △300,000円
払った健康保険の額 △200,000円
生命保険料の控除額 △120,000円
扶養家族3人なので △1,140,000円
自分の基礎控除   △380,000円

 

差し引きした結果 △140,000円

 

~*~*~*~*~*~*~*~*

 

 

この差し引きした結果がマイナスになる時は、
マイナスはゼロとみなす、と決まっています。
なので、税金は0円です。

 

ただ、上記の人は「払った年金の額」が300,000円でも
200,000円でも、結果として税金が発生しないことに変わりは
なかったということになります。

 

あるいは「生命保険料の控除額」に注目してみても、
この控除額があってもなくても、結果としての税金は
ゼロになることに変わりはありません。

 

なぜこんなことが起こるのかと言いますと。

 

 

年金や保険などを払うと、その分税金が安くなるのではなく、
税金を計算するもとになる「所得」が安くなるからなのです。

 

そして、所得がマイナスになったとしても、
今の日本の税金の仕組みでは、そのマイナス分は何のトクにも
ならないからです。

 

 

ここで私から1つ提案です。

 

 

例えば、国民年金をまとめて払った(払うつもり)という人へ。
手元にこんなタイプの証明書が届きます。
↓  ↓  ↓

 

つまり、自分の所得や扶養家族の人数などをよく見て
今年は「払った分全部」を所得計算に織り込んだ方がトクなのか、
それとも「3年に分けて」所得計算に織り込んだ方がトクなのか、
自分で決められるということです。

 

どっちがトクなのか分からない?

 

そんな時こそ、顧問税理士にお尋ねください。
(^^)/

 

長くなってすみません。ではでは…。