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台風21号に伴う被害について

皆様こんにちは。税理士の永岡です。

 

未曽有の規模で通過していった台風でした。((+_+))
全員が通常の生活を取り戻すにはまだ時間がかかりそうですね。

この場をお借りして皆様にお知らせしておきます。

↓  ↓  ↓

<お客様からお預かりしているデータ・書類について>

全て無事です。ご安心下さい。
なお、当事務所ではお客様からお預かりしたデータは毎日
所定のクラウドサーバーにバックアップしております。

 

よって、もしお客様の側でパソコンデータが破損してしまった場合、
当事務所側で保管しているデータが役にたつかもしれません。
気になる方はお知らせください。

 

 

<事業用の資産に被害が出てしまった場合>

保険等でカバーしきれなかった場合の損害額は、可能な限り、
その支出額について領収書などの記録を取っておいてください。

 

<生活用の資産に被害が出てしまった場合>

事業用じゃないものだからとあきらめないでください。

 

これも、保険等でカバーしきれなかった損害額については
「雑損控除」という制度で、その損害額の分だけ
所得を少なく見積もって税金を計算することができます。

(災害減免法による税金減額という方法もあります。)

 

 

<申告や納税の締め切りについて>

災害のときには締め切りそのものを延長してもらえる制度があります。
詳しくはお尋ねください。

 

 

こういう時ですから、素早い復旧は無理かもしれません。
少しずつでも前に進めればそれで良し、です。
今、できることを1つでもこなしていきましょう!!

 

ではでは。