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相続の時、名義変更は後でも大丈夫です!

皆さんこんにちは。税理士の永岡です。
ここのところ、自然災害に悩まされっぱなしですよね。
(地震、豪雨、猛暑、そして台風…。)

 

亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、
甚大な被害を受けられた皆様にお見舞い申し上げます

 

前回記事に引き続き、相続のお話になりますが、
本日は家族を亡くされて相続の心配をされている方にひとつ、
大事なことをお知らせします。

 

遺産の名義変更は慌ててしなくてもいいんですよ!

 

 

当事務所には毎年、相続のご相談・相続税の申告依頼があるのですが、
かなりの高い確率で皆様、誤解されていることがあります。
それは…。

 

 

早く名義変更しないと!

 

 

という誤解です。

 

 

確かに、お気持ちは分かります。
引越し、結婚や離婚、入学や入社など、様々な場面で行う
暮らしの手続きというのは何かと

 

××日までに。
お早めに。

 

って、言われますものね。。。

 

 

ただ、相続については名義変更よりも先にすべき、
大事なことがあります。それは

 

 

故人の遺産には何がいくらあるのか確かめる

 

 

ということです。

 

なるほど、確かに不動産や株式の名義変更などは
早めにすることが望ましいとはされています。

でも実は「何日以内にしなければいけない」というような
具体的な締め切りはないのです。
(だからと言って放置していいということではないのですが)

 

相続が発生した時の理想的な手順は、おおまかに
こんな感じだと思ってください!

↓  ↓  ↓

 

1.年金や健康保険関係の手続きをする。

 

2.遺産として「何があるのか」確かめる。

 

3.必要な手続が分からない場合は専門家に相談する。

 

4.必要な税金をそれぞれの締め切りまでに払う。

 

5.遺産分割、名義変更の手続きを進める。

 

(詳しく知りたい方はこちら→相続とは

 

亡くなられた方の場合、年金の手続きは死亡日から
10~14日以内、税務署への確定申告の締め切りは
4か月以内です。

 

相続税は少し余裕がありますが、それでも死亡日から
10か月以内と締め切りがあります。
(※申告書を出すことで税金0円となる場合が多々あります。)

 

 

そういう「締め切りのあるもの」を先にすませてから
色々なものの名義変更すれば大丈夫。

あわてて名義変更したり、生前に預金を引き出しすぎたりして
後でかえって問題になることだってあります。

 

 

皆さん、気軽に私達のような税理士に相談してください!
当事務所もそうですが、単発での有料相談ならそんなに多額の
相談料はかかりませんよ。(^_-)-☆

 

では皆様、良い週末をお過ごしくださいませ。
<(_ _)>