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住民税(市民税、県民税)が払えそうにない時

皆さんこんにちは。税理士の永岡です。
いよいよ本格的な夏到来といった感じですね。
暑い、です。。。(-_-;)

 

さて、多くの自治体で2018年7月2日は個人の方の
「住民税(市県民税、市府民税)」
の支払い締め切り日のようです。

 

※通常は6月末ですが、今年は6月末が土日になるので
期限が延びて平日である7月2日になっています。

 

 

会社勤めで、その会社が給料から住民税も差し引いて
代わりに支払ってくれているという方のところには、
上記のような書類は届きません。

 

そうではない方、自営業の方、フリーランス(外注扱いの方)
などで、2017年は一定以上の所得があったという人には
上記のような書類が届いているはずです。

 

口座振替で払うということにしていない人、
忘れずに金融機関または市役所まで払いに行きましょう!

 

ただ、この住民税(市県民税)、市町村によって若干、
対応の差はあるようですが

 

減免制度

 

というものがあるようです。

 

 

例えばこの前、大阪で大きな地震がありましたよね。

 

家財に大きな損害を受けて、この住民税をたとえ分割でも
納付できないほど手元資金が少なくなってしまった…
などという人は必見です。

 

具体的には、市役所から手元に届いた「住民税のお知らせ書類」
の中に書いてあることが多いのでチェックしてみましょう。
(※下記は兵庫県西宮市の場合です。)

↓  ↓  ↓

 

 

で、よく見てみてください。

 

「必ず納期限までにご相談下さい」

 

と書いています。

 

 

つまり、支払ができそうにないなら、その締め切り前に
相談しないとダメということです!

 

 

何事も早めが肝心ということですね。(^_-)-☆
ではでは…。