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カード明細って役立たずなの?

全く役立たずというわけではありません。
ですが、実は消費税の申告書づくりには「中途半端な」資料なんです!
インボイス制度が始まると特に実感されることと思います。

こんなに詳しく書いてるのに??

確かに日付と金額と「ある程度の内容」は書いてあるじゃないですか。
でも、ここに「決定的に欠けている情報」があること、気づきましたか?

・インボイスの登録番号
・消費税率が何%なのかということ

例えば、この駐車場代に注目してみましょう。

この駐車場代を支払った相手先のインボイス番号とか、運営会社はこれを見ないと分かりません。
(※厳密には下記時点ではインボイス制度前なのですが、もう登録番号が書いてありました!)

この「クレジット売上票」というものに、Tから始まる番号、消費税率10%ですよという
消費税の申告書作成に必要な情報、つまり経費に含まれる消費税の額を集計するための
情報が書かれているのです。
そしてその情報は「カード明細」には書かれていません。

だから、消費税の申告を必要としない「免税事業者」とか、
経費についての消費税は気にしなくていい「簡易課税方式」の人では無い限り、
こういうカードの利用明細・クレジット売上票は捨てずに保管しないといけないのです。

もちろんインボイス制度には「少額特例」というものもありますが
そもそもカード明細だけでは「消費税率」や「購入したものの詳しい内容」が
分からないことがあるので、少額であっても「利用明細」は保存しておかないと
いけないようです。


だって…例えば、これを見ても食品(税率8%) を買ったのか、オフィス備品(税率10%)を
買ったのか、分かりませんよね。

【補足】
2023年9月末までは、税込3万円未満の決済であれば帳簿さえきちんと書いておけば
クレジット売上票・利用明細は保存しなくても良かったのですが、インボイス制度実施後は
そうした特例は廃止となりました。

なお、クレジットカードで買い物するのは何も「リアル店舗」だけとは
限りませんよね。ネットで買い物すると、上記の画像のようにレシートの形をした
クレジット売上票は出てきません。そういうときは?
(※以下、国税庁のサイトより引用)

↓ ↓ ↓

ちょっと難しい言葉で書いてありますが、要はネットでの支払い・注文は
その後に来る「購入内容」を知らせる確認のメールや通知等をダウンロードして
保存して帳簿にも決められた記載事項はきちんと書いておけばよさそうです。

※場合によっては、そうした「購入内容の詳細」のオンライン上での保存期間が
 過ぎてしまって取り出せなくなることもあるので注意しましょう。

何だか、経理処理に求められることがだんだん「複雑化・高度化」していく
傾向にある気がしてなりません。
ですので、こういうことは私達のような税理士事務所に任せて、経営者様は
なるべく本業に集中して頂ければいいなと思っております。

長くなりましたが、最後までお読み頂きありがとうございます。





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