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税務署からやってきた、相続のお尋ね書類。どうしたらいいの?

皆さんこんにちは。あっという間に、もうお盆ですね…。

 

お盆といえば、亡くなった家族やご先祖様を偲ぶ季節。
かくいう私も、昼間はお墓参りに行っておりました。

 

それはそうと、ご家族を亡くされたばかりの方にとっては、
「相続にまつわる手続き」 が何かとわずらわしいものですよね。

 

私のような税理士は、そういった書類の整理や相続手続きの一部を
仕事として、お引き受けすることが多いのです。

 

よって、今日はそういった 「 相続にまつわる書類 」 の中でも、

こんな書類が届いたら、ぜひ税理士に相談して下さい!

という書類をご紹介しましょう。(具体的には、こんな書類です。)
     ↓  ↓  ↓
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これ、書いてあること、皆さん理解できますか?

 

… いやいや、簡単にいえば

    「 アナタのとこ、相続税かかるほどの財産あるんじゃないですか?
      財産あれば税金計算して払ってね。なければないって返事してね。」

 

というお尋ねなんですけどね。一般人には分かりにくい言葉で書いてますよね。(^_^;)

 


ここはひとつ、私がざっくりと、分かりやすく解説してみましょうか。

まず、この出だしの部分。
   ↓  ↓  ↓

 

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(もともとの文章)

ところで、お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額を超える場合、
その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日
から10か月以内に、相続税の申告と納税が必要になります。

 

つきましては、他の相続人の方々へのご連絡の上、同封の
「相続税の申告のしかた」により申告と納税の必要があるかどうかを確認され、
次の1又は2に記載するところにより同封の「相続税の申告書」又は
「相続についてのお尋ね」を提出して下さい。

 ↓  ↓  ↓

 

(私が思い切って普通の言葉にしてカンタンにまとめた文章)

 

ところで、亡くなった方の遺産の金額が、法律で決めた一定の額を超えるほど
ある場合は、「相続税」 という税金を払う手続きをしないといけません。
(その手続きの締め切りは、亡くなられた日の翌日から10か月以内です。)

 

つきましては、その遺産をもらう権利のある方が他にもいる場合には
その人達に連絡してください。

 

そして、この書類とセットにしてお送りしている「相続税の申告のしかた」
というマニュアルを参考に、ホントに自分達は相続税の申告手続きをしないと
いけないのかどうか確認してください。

 

その確認をしたうえで、ホントに相続税の申告手続きをしないといけない人は
相続税の申告書を提出して下さい。

 

確認した結果、実は相続税の申告手続きは必要なかった!という人は、
「相続についてのお尋ね」 という書類の方を提出して下さい。

 

 

 

…伝わりましたかね。(^_^;)

 

 

そうそう「亡くなった方の遺産の総額が、法律で決めた一定の額を超える」
というのは、どういう時なんでしょう。

 

れ、ちゃんと書いてあります。(クリックで画像を拡大できます)
        ↓  ↓  ↓
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見えますか?

5,000万円+1,000万円×法定相続人数

 

法定相続人数っていうのは、要するに遺された家族の人数。詳しくは

「遺産をもらう権利があるよ、と法律で決められた人の数」 です。

 

ご主人が亡くなって、奥様とお子様3人なら、9,000万円ですね。
その9,000万円を超える額の遺産があれば、相続税を払うべく、手続きしないと
いけないってことです。

 

ここで一つ、大事なこと。

 

平成27年1月1日以降に亡くなられた人の場合。

この「法律で決められた一定の額」は、5,000万円+ ~ じゃないですよ。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数 に変わります!

 

 

世の中、相続税の心配をしなきゃいけない人が増えるんですよね…。
そういう時は、ぜひ、私たちのような税理士へ相談して下さい。

 

相談するだけ、遺産がどのくらいの計算になるのか確かめてもらうだけ…なら
そんなに高くつきませんから。

 

ではでは、今日はこの辺で。(#^.^#)