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固定資産税・償却資産税が安くなる(コロナ関連)

皆様こんにちは。税理士の永岡です。

 

12月は毎年、夢中で駆け抜けてあっという間に大晦日を迎えています。
今年はいつも以上に慌ただしくなりそうです!

 

その忙しさに紛れて忘れないようにしたいことの1つがこちら。
↓  ↓  ↓

 

5月に発表されていたので、忘れてしまっている方もいるかもしれません。
要するに…

 

事業用として自社で持っている土地建物
仕事用の「高額な」設備や器具備品

 

そういう土地建物や器具備品にかかっている
税金(※)があります。

 

コロナで売上が一定以上減少したのなら、
その税金がゼロ又は半額になります。
(手続き〆切は2021年1月末です!)

 

※土地建物にかかるものは固定資産税
設備や内装・器具備品にかかるものは償却資産税といいます。

 

 

では、いつの期間の売上が、どれくらい減少したら適用になるのでしょうか?
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2月から10月までのどこかの期間の連続する売上が
去年の同じ時期に比べて少なくとも30%以上、減っていること。

 

当てはまるかも!と思った方へ。

 

申請書類は各市役所のホームページに掲載されていますので、
よ~く読んで下さい。
(下記は西宮市のウェブサイトより一部抜粋)
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実はこれ、数字を単に書けばいいというものでもないようです。
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特にこの点に注意です。
「事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けて下さい。」
とあります。

 

つまり、締め切りギリギリになって市役所に自分で数字書き込んだだけの
書類を持ち込んでもダメですよ…ということです。

 

では、確認を受ける「認定経営革新等支援機関等」って何でしょう?
それは、中小企業庁のサイトに掲載されています。(下記)
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まとめると、こういうことです。

 

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事業用の土地建物や器具備品にかかっている税金(※)があって、
売上が少なくとも3か月連続で3割以上減少したのなら、その税金が
ゼロ又は半額。

 

但し、手続き〆切は2021年1月末
事前に金融機関や専門家の確認をしてもらう必要あり。

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何事も早めの準備が肝心です。
皆様、今のうちからしっかり会計帳簿を整えておきましょうね。

 

 

【ここで、当事務所としての対応方針をお知らせします。】

12月から1月は業務が集中し、非常に忙しい時期です。
従来から帳簿を拝見している、または拝見したことのある
顧問先様へのフォローを最優先とさせていただきます。

 

よって、「とにかくサインしてほしい」「証明だけしてほしい」
という全く初めてのお客様からの依頼は受け付けることが出来ません。
あらかじめご了承下さいませ。

 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。