皆さんこんにちは。税理士の永岡です。
毎日寒い!ですね…。1年で一番忙しい時期なので
風邪だけはひきたくないです。(#^^#)
さて、毎週月曜配信のLINE@でもお知らせしましたが、
事業を行っている会社、個人事業主さんのもとに、こんな書類が
届く場合があります。
↓ ↓ ↓
市町村によって、どんな封筒かはちょっとずつ違いますけどね。
(事務所に届いたものの一部を並べてみました。)
↓ ↓ ↓
いずれも「償却資産税」という字が書いています。
で、この時期に届くからといって、特に個人事業主のみなさん、
この締め切りは確定申告と同じだと思わないでくださいね…。
封筒にも書いてあるとおり、提出締め切りは1月31日です!
でもこれ、その「償却資産税」を払うための支払用紙が入っていないので
何で?? と思われるかもしれません。
支払用紙、入ってなくてもいいんです。
送られてきた紙に正しく内容を書き込んで市役所に郵送すれば、
その内容にもとづいて市役所の人が払うべき額を計算し、そして
5月くらいに市役所から支払用紙が送られてきます。
それより、償却資産税とは何か、簡単に申し上げますね。
一言でいえば、機械や器具備品、建物内装などにかかる税金で、
実は固定資産税の一種です。
建物や土地には… 固定資産税。
車には … 自動車税。
機械や器具備品、建物内装には …償却資産税がかかります。
これはあくまで「事業で使う」機械や器具備品、建物内装にだけ
かかる税金なので、プライベートで使っているものにはかかりません。
更にその上で、一定以上(目安は単価10万円以上)の値段のものであるなど
所定の条件をクリアしたものだけに課税されるものです。
(意外とこれがややこしくって。。。)
ちなみにこの「償却資産税」という税金、税率は1.4%~1.5%です。
全部解説するときりが無いので、すみません、今日はこの辺で…。
寒さ厳しき折、皆様ご自愛くださいませ。
<(_ _)>