皆さん、こんにちは。まずは、今回の台風8号の被害により被災された地域の
皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今日は開業したばかりの皆様からホントによく聞かれる、この質問。
「 青色申告って、要するに何なの?? 」
こう聞かれると、私はいつもこんな風に答えています。
「 きちんと決められた通りに帳簿をつけて、確定申告することですよ。」
… それだけ?と言われそうですね。でも、一言で言って下さいとなると、
こう答えるしかありません。
じゃあ、何で巷の人々は皆、口をそろえて 「 青色申告した方がいいよ! 」
っていうんでしょう。
それはね。
きちんと帳簿をつけたことに対する、いろんな特典があるからです。
では、その 「 特典 」 とは何なのか、主なものを2つ御紹介しましょう。
☆ 例によって、分かりやすさを優先していますので、 詳しい説明は省略している部分があります。
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<< 特典その1 >> 経費に “ ゲタ ” を履かせてくれる。
税理士の私が、こんな言い方するのも変かもしれませんが、
こういうイメージで捉えてもらった方がいいかなと思いまして。。。(^_^;)
だって、青色申告じゃない人は、こんな風に税金を計算するでしょう。
↓ ↓ ↓
売 上 ☓☓☓
経 費 △ ☓☓☓
利 益 ☓☓ → この利益を出発点に税金を計算します。
でも、青色申告しますという届出をした人は、こんな感じになるのです。
↓ ↓ ↓
売 上 ☓☓☓
経 費 △ ☓☓☓
青色の人の特典 △ ☓☓
利 益 ☓☓ → この利益を出発点に税金を計算します。
この 「 青色の人の特典 」 ですが、正式には青色申告特別控除といいます。
△10万円、というタイプと、△65万円、というタイプがあります。
<< 特典その2 >> 今年の赤字、次の年以後3年間の黒字と相殺できる。
(※ 法人なら9年間にわたって相殺できる。)
開業したての年って、設備投資や広告費やらで、赤字になりますよね…。
なので、
「 青色申告しなくたって、どうせ赤字なんだから関係ないじゃん。」
と思う人もいるかもしれません。
でもね、例えば開業した次の年に黒字になった場合に差がでますよ。
開業した年に 「 青色申告 」 じゃなかった人はこうなります。
↓ ↓ ↓
初年度の赤字 △100
↓
翌年の売上 300
翌年の経費 △ 100
翌年の利益(黒字) 200
でも、最初の年に 「 青色申告 」 にしていた人はこうなります。
↓ ↓ ↓
初年度の赤字 △100
↓
翌年の売上 300
翌年の経費 △ 100
青色申告の特典 △ 65
初年度の赤字 △ 100
翌年の利益(黒字) 35
※実際には、不動産所得や給与所得など、他の種類の所得と相殺してから、「前年以前の
損失」が登場するのですが、ここでは分かりやすくするためにその説明は省略しています。
ね、おトクでしょう。個人事業なら3年、法人なら9年。
年度をまたいで、赤字の繰り越しができるんですよ。
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他にも、家族に給料はらう時や、銀行融資を受けるときなど、色々な場面で
おトク感があるのが、青色申告です。
今すぐ青色申告にしたい! って??
それなら、届け出書類を作って、その書類の提出期限までに、お住まいの地域にある
税務署へ提出しましょう。
提出期限、国税庁のHP等でしっかり確認しましょうね。
年の途中で開業したなら、開業日から2か月以内に書類を出しましょう。
( 例; H26年7月10日に開業した人 → 9月10日までに届出書提出!)
それでは、今日はこの辺で。(^_^)/