皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
もうすぐ七夕ですね。お天気が今一つですが…。(‘Д’)
さて、何だかんだいって消費税10%になるというのが既定路線に
なりつつあります。
そこで注意しないといけないのはこういう点です。
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届く日が基準です!。なので、たとえばネットで買い物をして、
「明日から消費税10%だから今日中に注文すれば8%で済む」
ということにはならないのです。
もしそれでも8%の消費税でモノが届いたとしたら、それは世の中の
ルールでそうなったのではなく、モノを売った側の優しさです。(-_-;)
モノだけではなく、サービスを受ける時も基本は同じ。
但しサービスって形がないし、世の中には色んな種類のサービスが
あるから要注意です。
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全部のルールをきっちり書くと、一冊の本になってしまいます…。
なので個別に知りたい場合は専門家に相談しましょう。
一つだけ、特殊な事例(経過措置)を挙げるとすれば、これが大事だと思います。
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こういう長くかかる工事なら、完成引き渡しの時に世の中が10%税率になっていても
契約したのが半年以上前だから8%の税率となります。
一方で、この半年間の移行期間中に契約した工事なら、たとえ税率8%時代の
契約であっても消費税は10%なのです。
こういうルールに加え、今回は「食べ物と新聞」だけは8%のままという
軽減税率という制度が始まります。ややこしいですよね。( ノД`)シクシク…
では今日はこの辺で。