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オンラインで払う法人税

申告さえ済ませば、税金は自動的に
銀行口座から払われると誤解していませんか?

実は法人税などの会社が払う税金は
こちらから「払います」という何らかの
操作・行動を起こさないと払えないのです。

【目次】
1.ペイジー (Pay-easy)で払う場合
2.ダイレクト納付で払う場合
3.クレジットカードで払う場合
4.納税管理人に払ってもらう場合

今日はこれらの税金支払い方法について、
金融機関側で表示される実際の画面や
弊社で実際に提出した届出書の画像なども交えて
お伝えしたいと思います。

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この方法で払う場合、支払日付は指定できません。
「オンラインで払うための番号」
を自分で入力したその日が税金支払日です。

いつも使っている銀行のWebサイトを開くと、
「税金の支払い」と書かれたメニューが出るか
「Pay-easy」というアイコンが出るはずです。

そして、画面の指定通りに番号を入力していけばOK。

その「オンラインで払うための番号」ですが、
これは申告書を提出したに自動で発行されます。
よって、申告書を提出した税理士が顧問先様に
お知らせするのが一般的となっています。

この収納機関番号、納付番号、確認番号という
3つの番号を銀行のWebサイトに自分で
入力することになります。

実はこの「納税用確認番号(6桁数字)」ですが、
これが分からなくても税理士側では
利用者識別番号(16桁数字)さえあれば申告書は
オンライン提出できる仕組みになっています。

実際には顧問先様では把握していない場合も
多いので、税理士側でも把握することが多いのです。

ちなみに、この「有効期限」とあるのは
実際の税金支払の締め切りではありません!

単に、この番号を使える期限ということです。
(要注意ですね。)

法人の場合、税務署に対してだけではなく、
都道府県や市町村にも申告書を提出します。
(※個人は税務署へ提出すれば地方自治体へは提出不要。)

東京都23区内だと都税だけでOKですが
その他の場合は都道府県、市町村それぞれに
申告をして納付情報を取得します。

収納機関番号、納付番号、確認番号という
3つの番号を入力するというのは
法人税や消費税と同じ方式ですね。

以上、これが
「ペイジー (Pay-easy)で払う場合」です。

この方法で払う場合、支払期限当日の操作で
なければ、こちらから指定した日付で税金を
払うことができます
(指定した銀行口座からの引き落としです。)

この方法(ダイレクト納付方式)を使う場合の
注意点は「前もって届出を出す」ということ、
「利用開始まで1カ月かかる」ということです。

しかもこの届出、オンライン提出できないようです。
※いずれも2026年8月現在の情報です。

※出典:国税庁HP「ダイレクト納付の手続

あと、意外と誤解されることがあるのが
この「日付指定」のやり方。

最初の手続きの時だけ指定して終わりではなく、
申告書を提出した後に必ず「今回払う日付」を
指定するのです。

実際には申告書を提出した後に税理士側で
日付指定を行うことが一般的なのですが、
顧問先様の側でも日付指定はできます。

そして、指定された税金支払日については
E-Tax や eL-Taxにログインすれば確認できます。
(下記は eL-Taxで確認した画面です)

以上、これが
「ダイレクト納付で払う場合」です。

10,000円を超えるごとに手数料がかかります
この方法しか手段がない場合には有効です。

※出典:国税クレジットカードお支払サイトより

クレジットカードで税金を払う場合、支払い後に
領収書が発行されないそうです。

よって、税金を支払ったという証明が欲しい場合は
納税証明書を税務署に請求しないといけません。
※その他の注意点は国税庁HPをご参照下さい。

以上、これが
「3.クレジットカードで払う場合」です。

これは基本的に日本に本店又は事務所等がない
外国法人などが用いる税金の支払方法です。


日本にいる誰か正式な代理人に指名するので、
税金の支払用紙・通知書も納税者ではなく
代理人である納税管理人に直接、届きます。

これには届出を出す必要があります。

【例1:税務署への届出】

上記は日本の不動産からの賃料収入があるという
外国法人の例なので、「納税地」つまり
日本国内で基準となる場所は、
「その不動産の所在地」に指定しています。

そういうものがない場合は、日本で行う事業と
何らかの関係がある場所等が納税地になります。
※参考:法人税法施行令 第16条

【例2:地方自治体への届出】

日本に事業拠点なし社員なしの外国法人なのに
都道府県や市区町村にまで納税管理人の届?と
思いがちですが、場合によっては必要です。
(例:不動産取得税、固定資産税の支払代行)

上記の例では不動産に関連して日本で手続きを
行う者が納税管理人となっています。
※納税管理人は必ずしも税理士である必要はありません。

以上、これが
「4.納税管理人に代わりに払ってもらう場合」です。

今日は最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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