コンテンツへスキップ

シングルで子供を育てている人への税制はこうなった

ようやく朝夕は涼しくなりましたね。
(*^-^*)

 

シングルマザー、シングルファーザーといった、いわゆる
「ひとり親」で子供を扶養している人への税の特典のお話です。

 

以前からそういう特典はあったのですが、こんな風に変わりました!
(※以下、制度の大枠だけをご説明します。)

↓ ↓ ↓

ここでいう「税の特典」というのは正式には「寡婦控除(かふこうじょ)という

もので、税金を計算するもとになる“所得”を少なく見積もってあげますと
いうものです。

 

それが以前は未婚のシングルマザーには適用がなかったのですが
2020年分の所得税の計算から、すべて適用になります。
(※特別の寡婦についての説明は省略します。)

 

で、既婚・未婚で差別がなくなったのと同じく、
男性と女性との間での差もなくなりました。

↓ ↓ ↓

 

 

↓ ↓ ↓

 

 

余談ですが、ここでいう「事実婚」というのは単なる同棲とは違います。

 

住民票が同じ所在地で登録されているパートナーで、その住民票の続柄に
「夫(未届)」という記載があるような場合を指すようです。

 

で、もう一つ大事なことが。

 

所得500万以下なら、の「所得」って何ですか?
ということです。

 

これは給与明細の額面ではなく、かといって手取りのことでもありません。
源泉徴収票を持っているなら、この部分の金額のことです。

↓ ↓ ↓

 

個人事業主の方、給与と他の所得もある方など、
確定申告をしているような方の場合は、この部分の金額のことです。
↓ ↓ ↓

 

この部分の金額が500万円以下でないと、寡婦控除(寡夫控除)という制度は
受けられませんよということです。

 

詳しい金額を知りたい方は財務省が出しているこんな表がありますので
よければ参考にして下さい。

↓ ↓ ↓

 

では、今日はこの辺で。