皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
すっかり世の中に定着したテレワーク&WEB会議。
いわゆる在宅勤務ですよね。
そうなると、こんな場面ってありませんか?
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在宅勤務(テレワーク)を始めるとなったとき、企業が従業員に
パソコンやタブレット、事務用品などを支給してくれる場合が
あります。
実はこれ、支給する会社側も、支給してもらう従業員側も
「税金」に注意しないといけないポイントがあるんです!
もちろん、会社の経費になる(※)ことには変わりがないんです。
(※)社長1人しかいない法人における一定の場合を除きます。以下同じ。
その「経費のかたち」に注意しないといけないんです。
結論から申し上げますね。
企業が従業員に支給したパソコン等の備品類、
支給のしかたによってはこうなることがあるんです。
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会社が従業員に払う給与。これは経費です。
だから、会社支給のパソコンが
「これもお金じゃなくて、モノで渡された給与(又は賞与)だよ」
とされたとしても、会社の経費にはなります。
でも、その会社支給のパソコンが「給与」の一部となると?
当然、もらった側の年収にはその分が加算されますし、
そのパソコン支給の金額分については、税金(所得税や住民税)が
かかることになります。
あまりピンとこない人は、この図を見てみましょう。
イメージとして、給与明細や賞与明細の「支給」項目に
「テレワーク用に支給されたパソコン代」
がのっかっている感じです。
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「なんか納得いかないんですけど。」
そう思われる方がほとんどかと思います。
あわてないで下さいね。
私は先ほど、こう申し上げました。
企業が従業員に支給したパソコン等の備品類、
支給のしかたによってはこうなることがあるんです。
つまり、「支給のしかた」によっては、会社支給の
在宅勤務用のパソコンが給与扱いされたり、されなかったり
するということなんです。
これについては国税庁が次のように言ってます。
※出典;在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ
0020012-080.pdf (nta.go.jp)
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つまり、会社が買って従業員に貸してあげる(上記赤ライン部分)なら
会社支給のパソコンは「それも給与の一部だよ」などと言われない。
でも、会社が買って従業員にあげてしまう(上記青ライン部分)なら
会社支給のパソコンが「それも給与の一部だよ」と言われる。
【会社支給の備品等が給与とみなされないケース】
【会社支給の備品等が給与とみなされるケース】
まとめますと、要は実際にいくらかかったのかという
実費の部分を無視して、一律に在宅勤務手当とかテレワーク手当とかで
支給すると、それは「給与の一部」になるということです。
となると…
パソコンみたいに分かりやすいものならともかく、
マスクや消毒液、余分にかかった電気代やインターネット料金とかは?
実はこれも、国税庁が指針を示してくれています。
「在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、
従業員に対する給与として課税する必要がない」
とのこと。
その“精算する方法”って、具体的にはどんな方法かということも
書いてくれていました。
※詳しくは「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」をご覧下さい。
0020012-080.pdf (nta.go.jp)
正直申し上げて、どんなに厳密にやったとしても
仕事なのかプライベートなのか、あいまいな部分って必ず出てくると
思うんです。
でも、仕事の支出=経費 となっている以上
税務署側としても、どこかで具体例を示したり、線引きをしないといけない。
そして事業者としては、それがルール化されているのであれば
それに従わないといけないということになります。
では、本日はこの辺で。