皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
すっかり暖かくなり、桜も散り始めましたね。
さて、法人(株式会社、合同会社)の方も、
個人事業主の方も。そして普通のサラリーマンの方も。
税務署への申告書って提出したら最後、
やり直しできないの?
そういう誤解をされている方が意外とおられます。
それ、違います!
法律で決められた提出締め切りから数えて
5年以内なら、正しい内容で訂正書類を税務署に出せます。
問題は、その時使う「用紙」の種類がケースごとに
違うということ。
【本来の申告書締め切りよりも前に訂正版を出すとき】
こういう時は、まだ締め切り前なので
単純に「最初に使った申告書と同じ用紙」を使って
正しい内容でもう一度、税務署に提出すればOK。
【申告書の提出期限を過ぎてから訂正版を出すとき】
この場合は修正申告書という用紙を使うか、又は
更正の請求書という用紙を使うかのどっちかになります。
内容を訂正すると税金の追加払いになるなら…修正申告書
内容を訂正すると税金が戻ってくるなら…更正の請求書
修正申告書は、いつもの確定申告書用紙とそっくりな感じの
用紙ですが、更正の請求書というのは全く違う感じの用紙です。
↓ ↓ ↓
【法人税の場合】
【個人の所得税の場合】
どちらも同じ用紙・フォームにしてくれたら、
もっと楽なんですけどね…。
いずれにしても、税務署への申告っていうのは
一定期間内なら内容の訂正が可能ですよ、ということを
言いたかったんです。(^^♪
合ってるのか間違っているのかなんて、分からない!
そういう人は、私たちのような税理士にぜひ、
お尋ねください。
では、本日はこれにて。