大切な資産と想いを、
次の世代へ。
相続は、誰にでも起こりうることですが、その手続きは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。また、ご家族間のデリケートな問題が絡むことも少なくありません。
私たちは、税金の専門家として最適なタックスプランニングをするだけでなく、お客様やご家族の想いに寄り添い、円満な資産承継を実現するためのお手伝いをします。

相続は、誰にでも起こりうることですが、その手続きは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。また、ご家族間のデリケートな問題が絡むことも少なくありません。
私たちは、税金の専門家として最適なタックスプランニングをするだけでなく、お客様やご家族の想いに寄り添い、円満な資産承継を実現するためのお手伝いをします。
下記に1つでも当てはまる場合は、
税理士法人シエルにご相談ください。
私たちは「難しい話を、簡単な言葉で」をモットーに、お客様とのコミュニケーションを何よりも大切にしています。
お客様の現在の状況やご希望にあわせて、最適なサポートをご提供できるように3つの基本プランをご用意しました。

| 相談料金 | 11,000円 / 回(消費税込) |
|---|
当事務所オフィスまたはオンラインで、ご相談可能です。
実際に税務署から来る通知書の見本や、手続き・申告の書類の実物など弊社オリジナルの資料も取り混ぜながらご説明しております。
12月~3月の繁忙期は、16,500円 / 回(税込)となります。

| 計算料金 | 110,000円(消費税込) |
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「大まかではなく、しっかりと専門家に計算してもらいたい」という方向けのプランです。 相続税申告書を作成するほどではないものの、正確な遺産額を把握したい場合にご利用ください。
多数の不動産を所有する場合や非上場株式の評価が必要な場合は、別途お見積りが必要です。

| 料金の目安 | 400,000円~ |
|---|
遺産の金額に応じた明確な料金表をご用意しています。 具体的な事例に基づいた、お見積り動画もご覧いただけます。

ご依頼頂いた場合の料金については
料金・シミュレーションページをご覧ください。
遺産総額や不動産、必要書類の取り寄せの有無、相続人の人数などを 回答するだけで、目安となる料金をWeb上の自動計算ページでご自身の目で、すぐにご確認いただけます。
専門用語が多く、敬遠されがちな相続・贈与について、動画を使ってわかりやすく解説します。
ご逝去前は、ご家族にとって二度とない貴重な時間です。
手続きのことは、専門家にご相談いただければ何とかなることが多いため、まずはご本人に寄り添う時間を大切にしてください。
ただし、ご本人しか知らないIDやパスワード、交友関係といった「形のない」情報は、可能な限り書き留めておくことをお勧めします。
相続する権利そのものを放棄する「相続放棄」を検討する場合の期限です。
故人の財産や借金などを大まかに把握する必要があります。注意すべきは、ご逝去の日から3か月経過する直前に相続放棄の手続きを開始しても、ほとんど間に合わないという点です。
実際には「ご逝去日から1か月~1か月半」を目安にご相談ください。
故人の所得税の申告と納税(準確定申告)の期限です。
「毎年の確定申告」は例年3月15日が締め切りであることはよく知られていますが、亡くなられた人にとっては「亡くなったその日が、その方にとっての年末」となるため、締め切りが異なります。意外と見過ごされやすい点ですので、早めのご相談をお心がけください。
相続税の申告と納税の期限です。
遺産分割協議がまとまっていなくても、この期限は変わりません。期限内に申告・納税が間に合わなければ、ペナルティ(延滞税など)が発生する可能性があります。財産の名義変更が優先とお考えの方が意外に多いようですが、実は不動産の名義変更は原則「3年以内」です。「10か月以内」の相続税申告書の方が締め切りが早く、税金の支払も必要なため、重要度が高いと覚えておいてください。
【オンライン・全国対応可】
税務や会計の知識がなくても、
どうぞご安心ください。
私たちはパートナーとして、どのような些細な疑問やご相談にも、
専門用語をなるべく使わず、わかりやすい言葉で丁寧にお答えします。
※緊急の際は、時間外でもお電話で対応いたします。(代表者による対応となります)
A. 相続税は一律の税率ではなく、「遺産の額」と「家族構成」に応じて決まります。
また、ご自宅の土地を相続した場合の「小規模宅地等の特例」や障害者控除など、税負担を軽減するさまざまな特典がありますので、一概に何%とは言えません。
A. 贈与税も相続税と同様、単純に「財産×税率」で計算されるものではありません。
「誰から」贈与を受けるか(祖父母・父母か、他人か)、どのような目的の贈与か(教育資金、住宅資金など)によって、利用できる特例や税率が変わります。
A. 「この金額を超えると税金がかかる」という非課税の限度額です。
相続税の場合、30,000,000円+(6,000,000円 × 法定相続人の数)で計算されます。
この「法定相続人」の範囲はケースによって異なり、相続税額に大きく影響するため注意が必要です。
A. いいえ、必ず申告書の提出が必要です。特例は、申告によって初めて適用が認められる制度です。
税務署に「特例を使って納税額がゼロになりました」という事実を知らせる必要がある、とお考えください。
A. はい、ご依頼いただけます。
Zoomなどを利用したオンラインでのご相談・ご説明に対応しており、必要書類も郵送やメールでのやりとりが可能です。
ご来所不要で、相続税申告業務を完結した実績も少なくありません。ご安心ください。
A. 早ければ早いほどよいですが、
1つの目安として、故人の所得税の申告(準確定申告)が亡くなられてから4か月以内という期限があるため、ご逝去から1か月~2か月以内にご相談いただくことをお勧めします。
A. 故人と財産を受け取る方、両方の居住地によって課税範囲が決まります。
例えば、双方が長年日本に住んでいる場合は「全世界の財産」が課税対象です。
一方、財産を受け取る方が長らく海外にお住まいの場合など、一定の条件下では「日本国内にある財産だけ」が課税対象となることがあります。
A. 「プロベート(Probate)」という手続きの要否を確認することです。
プロベートとは、現地の裁判所の管理下で相続財産を清算・分配する手続きで、完了までに1年~3年かかることもあります。
この手続きが終わるまで遺産を動かせないため、日本の相続税の申告期限(10か月以内)に間に合わず、納税資金に困ってしまう可能性があるため、特に注意が必要です。
A. 故人との関係を証明するために、その国の公的機関が発行する出生証明書や婚姻証明書などが必要です。
これらの書類は発行に時間がかかることが多く、また日本の税務署には原則として日本語の訳文を添付する必要があります。
海外では実印の文化がないため、遺産分割協議書へのサインが本人のものであることを証明する「サイン証明書」もあわせて取得しておくと、手続きがスムーズです。
A. 現金・預貯金などは為替レートで日本円に換算します。
不動産は、現地の売買実例価格や専門家の評価額を参考にしますが、いずれも評価根拠の資料には原則として日本語訳が必要です。
故人が生前に「国外財産調書」を税務署に提出していれば、それが海外資産を把握する手がかりになります。